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被相続人居住用家屋等確認申請のご案内

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001159 更新日:2024年4月4日更新 印刷ページ表示

被相続人居住用家屋等確認書の発行

空き家の発生を抑制するための措置として、相続発生日(死亡日)から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日(かつ令和9年12月31日)までに、被相続人の居住の用に供していた昭和56年5月31日以前に建築された家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合には、所得税及び住民税の算定において、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円(相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)が特別控除されます。

つきましては、確定申告の際に提出する書類の1つである「被相続人居住用家屋等確認書」の発行を当該家屋の所在市町村で行いますので、発行を希望される方は、申請書を提出してください。

なお、この「被相続人居住用家屋等確認書」は、特別控除の要件のすべてを満たすことの確認書ではございませんのでご注意ください。このほかに必要な要件や書類等は国土交通省ホームページで確認するか税務署にお問い合わせください。

※令和5年度税制改正により、適用期限の延長と適用対象が譲渡後に買主が耐震改修又は除却を行う場合であっても対象とするなどの拡充がされました。詳しくは下記の国土交通省ホームページをご覧ください。

国土交通省ホームページ<外部リンク>

被相続人居住用家屋等確認申請書

令和6年1月1日以降に譲渡の場合

制度の詳細 [PDFファイル/797KB]

※令和5年12月31日までに譲渡の場合は、旧様式にて申請してください。

(1)相続した家屋又は家屋及び敷地等の譲渡の場合

被相続人居住用家屋等確認書(様式1-1) [Wordファイル/56KB]

被相続人居住用家屋等確認書(様式1-1) [PDFファイル/223KB]

(2)相続した家屋の取壊し等後の敷地等の譲渡の場合

被相続人居住用家屋等確認書(様式1-2) [Wordファイル/62KB]

被相続人居住用家屋等確認書(様式1-2) [PDFファイル/235KB]

(3)譲渡後に家屋の耐震化又は取壊し等を行う場合

被相続人居住用家屋等確認書(様式1-3) [Wordファイル/69KB]

被相続人居住用家屋等確認書(様式1-3) [PDFファイル/244KB]

令和5年12月31日以前の譲渡の場合

制度の詳細 [PDFファイル/261KB]

(1)相続した家屋又は家屋及び敷地等の譲渡の場合

被相続人居住用家屋等確認書(様式1-1) [Wordファイル/51KB]

被相続人居住用家屋等確認書(様式1-1) [PDFファイル/281KB]

(2)相続した家屋の取壊し等後の敷地等の譲渡の場合

被相続人居住用家屋等確認書(様式1-2) [Wordファイル/56KB]

被相続人居住用家屋等確認書(様式1-2) [PDFファイル/295KB]

申請窓口

太田市役所まちづくり推進課(市役所本庁舎7階)

〒373-8718群馬県太田市浜町2番35号

※郵送での申請も受け付けています。必要書類と返信用封筒を同封のうえ、ご郵送ください。なお、送り先には十分ご注意ください。

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