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被相続人居住用家屋等確認申請のご案内

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001159 更新日:2023年5月10日更新 印刷ページ表示

被相続人居住用家屋等確認書の発行

空き家の発生を抑制するための措置として、相続した空き家または相続した空き家を取り壊した後の土地を譲渡した場合には、譲渡所得から3,000万円を特別控除するという特例措置が開始されました。

つきましては、確定申告の際に提出する書類の1つである「被相続人居住用家屋等確認書」の発行は当該家屋の所在市町村で行いますので、発行を希望される方は、申請書を提出してください。

なお、この「被相続人居住用家屋等確認書」は、特別控除の要件のすべてを満たすことの確認書ではございませんのでご注意ください。このほかに必要な要件や書類等は国土交通省ホームページで確認するか税務署にお問い合わせください。

国土交通省ホームページ<外部リンク>

空き家譲渡所得3,000万円控除一般向け資料[PDFファイル/369KB]

別紙様式1-1(家および土地を譲渡の場合)[Wordファイル/27KB]

別紙様式1-2(除却後に土地を譲渡の場合)[Wordファイル/28KB]

申請窓口

太田市役所まちづくり推進課(市役所本庁舎7階)

〒373-8718群馬県太田市浜町2番35号

※郵送での申請も受け付けています。必要書類と返信用封筒を同封のうえ、ご郵送ください。なお、送り先には十分ご注意ください。

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