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重度心身障がい者・高齢重度障がい者福祉医療の所得制限について

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001161 更新日:2024年6月5日更新 印刷ページ表示

所得制限について

令和5年8月から、重度心身障がい者と高齢重度障がい者の福祉医療制度に、県内すべての市町村で所得制限の基準が導入されました。
公平性の確保や、制度を将来にわたって安定的に運用するために、一定の所得がある人には医療費の負担(主に3割負担)をお願いします。
受給資格者または扶養義務者の所得が一定の基準を上回る場合は、福祉医療制度の助成対象外となります。

所得の確認対象

受給資格者本人と、同一の住民票に記載された扶養義務者の所得が確認の対象となります。
※扶養義務者とは同一世帯の直系血族及び兄弟姉妹のうち最も所得が高い人のことを指します。
甥、姪(3親等以上)や別世帯の配偶者等の所得は確認の対象外です。

所得の判定方法

受給資格者(または扶養義務者)の所得額から所得控除額を差し引いた残りの金額が基準額を超える場合は、医療費助成の対象外となります。
なお、所得の判定は税法上で申告された前年分(1月から7月までの間は前々年)の所得を基に行います。
※所得の情報が本市にない人(未申告や1月1日時点の住所地が太田市外の人など)は判定ができないため、所得課税証明書の提出をお願いします。

受給資格者証の更新手続きについて

手続きは原則必要ありません。前年の所得額を確認し、7月中旬に以下の書類を発送します。
・基準額を下回った人…8月1日からの福祉医療費受給資格者証
・基準額を上回った人…福祉医療費受給資格喪失通知書

ただし、前年の所得額を確認できなかった人(※)には、6月中旬に必要書類提出に関する通知を発送します。
通知の記載内容を確認し、​期日までに必要書類をご提出ください。
(※)1、1月2日以降に太田市に転入した人
   2、前年の所得の申告をしていない人
   3、市外在住で太田市から福祉医療費受給資格者証の交付を受けている人

※必ず以下の注意事項を確認し、該当者は対応をお願いします。

注意事項

福祉医療費受給資格者証が届いた人

以下のような場合、年度途中でも受給資格が喪失となることがありますので、届出が必要です。
 ・修正申告などにより、前年の所得金額や控除の内容が変わったとき
 ・世帯構成に変化があったとき
 ※受給資格喪失後に受給資格者証を使用した場合、医療費の返還が必要となります。
・福祉医療制度以外の医療費負担制度を利用できる場合は、他の制度を優先利用していただくよう、ご協力をお願いします。

福祉医療費受給資格者喪失通知書が届いた人

受給資格を喪失した8月1日から7月31日まで助成対象外となります。ただし、以下のような場合は、申請すると年度途中でも
受給資格者証が発行できる場合があります。
​ ・修正申告などにより、前年の所得金額や控除の内容が変わったとき
 ・世帯構成に変化があったとき
※受給資格を喪失した翌年8月以降、前年の所得が基準額を下回った場合は受給資格者証を発行することができます。(受付は7月から)
案内は送りませんのでご自身で判断をしていただき、お手続きをお願いします。
受給資格は申請日から取得になりますので、ご注意ください。