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後期高齢者医療保険料について
後期高齢者医療保険料の求め方
後期高齢者医療保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額からなり、個人単位で計算されます。保険料の計算基準(均等割額、所得割額など)については、群馬県後期高齢者医療広域連合が定めており、2年ごとに見直しが行われています。
保険料の計算基準についてはこちら(外部リンク「群馬県後期高齢者医療広域連合 保険料について」のページへ)<外部リンク>をご参考ください。
※保険料は、年度始めの4月から翌年3月までの12ヶ月分で計算されます。
年度の途中から後期高齢者医療保険制度に加入した場合は、加入した月から計算され、国民健康保険など他の医療保険税は後期高齢者医療保険制度に加入した月の前月までで計算されます。そのため、納期限が重なり、同じ時期にお支払いすることはあっても、保険料の計算期間が二重になることはありません。
保険料の収め方
保険料の納め方は、(1)年金から天引きされる「特別徴収」と(2)納付書や口座振替などで納める「普通徴収」に分かれます。また、本来であれば特別徴収の方も、事情により普通徴収で納めていただく場合があります。
(1)特別徴収になる人
「介護保険料を引かれている年金額」が18万円以上あり、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、「介護保険料が引かれている年金額」の2分の1を超えない人。
(2)普通徴収になる人
- 介護保険料が年金から天引きされていない人。
- 年金額が年額18万円未満の人。
- 「介護保険料を引かれている年金額」が18万円以上あり、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、「介護保険料が引かれている年金額」の2分の1を超える人。
※保険料を「特別徴収(年金天引き)」されている人も、「普通徴収(口座振替)」を選択できます。
年金天引きを中止し、口座振替でのお支払いをご希望される人は、下記の金融機関にて口座振替の申し込みをしてください。
(毎月15日までに口座振替の申し込みをした場合は、翌月末(月末が土曜日日曜日祝日の場合は翌々月頭)から口座振替が開始されます)
※年金天引きが中止になるタイミングは、口座振替申込日により異なります。
※年金天引きを中止する代わりに口座振替での保険料のお支払いになりますので現金納付にはできません。
※申請用紙は太田市内の下記の金融機関にあります。
納期及び納付取扱場所
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
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特別徴収(年金からの天引) | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | ||||||
普通徴収(現金納付又は口座振替) | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
※75歳になった月によって、納付開始時期及び回数が変わります。
特別徴収、普通徴収両方で納めていただく場合があります。
納付取扱場所(普通徴収)
金融機関
- 群馬銀行
- 埼玉りそな銀行
- 足利銀行
- 東和銀行
- 栃木銀行
- 桐生信用金庫
- 足利小山信用金庫
- アイオー信用金庫
- 中央労働金庫
- しののめ信用金庫
- あかぎ信用組合
- ぐんまみらい信用組合
- 太田市農業協同組合
- 新田みどり農業協同組合
- 関東各都県及び山梨県所在のゆうちょ銀行・郵便局(納期限内に限る)
※三井住友銀行・りそな銀行は銀行窓口での納付はできませんが、口座振替のみ可能となります。
行政機関
- 太田市役所医療年金課窓口
- 太田行政センターを除く各行政センター(現年度分に限る)
- 太田市東サービスセンター
- 太田市西サービスセンター
コンビニエンスストア・MMK設置店、キャッシュレス決済
詳細につきましては、以下をご覧ください。
- コンビニエンスストア・MMK設置店での納付について
- LINE Payでの納付について
- モバイルレジでの納付について
- PayPayでの納付について
- d払いでの納付について
- au PAYでの納付について
- J-Coin Payでの納付について
- 楽天ペイでの納付について
後期高齢者医療保険料の収納事務を委託しています
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定により、普通徴収の方法によって徴収する後期高齢者医療保険料の徴収の事務を以下のように委託しましたので、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第33条の規定に基づき公表します。
- 委託先:株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
保険料を滞納した場合
特別な理由がなく保険料を滞納した場合は、督促状や催告書などの納付を促す通知を送付いたします。
督促状を送付してもなお納付がない場合には、法律に基づいて財産調査・滞納処分(財産の差押え等)を行う可能性があります。
また、滞納すると本来収めるべき保険料のほかに、延滞金の納付義務も生じますので、納期限内での納付をお願いします。
一時的に納付が困難な場合は、随時納付相談を受け付けておりますのでお早めにご連絡ください。