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国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除について

1 貧困をなくそう3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0001184 更新日:2023年4月6日更新 印刷ページ表示

国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

免除期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産をいいます。
(死産、流産、早産された方を含みます。)

対象者

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方

届出時期

出産予定日の6ヶ月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。

※届出先は住民登録をしている市(区)役所、町村役場の国民年金担当窓口です。

用意するもの

  • 年金手帳(基礎年金番号の確認できるもの)
  • マイナンバー(通知)カード
  • 母子健康手帳(被保険者と子が別世帯の場合は、出産証明書などの出産日及び親子関係を明らかにすることができる書類が必要です。)
  • 本人の確認ができるもの(運転免許証・パスポート等)

※母子健康手帳等は出産前出産後に関わらずお持ちください

詳細情報(外部サイト)

詳細情報
問い合わせ先

日本年金機構 太田年金事務所
太田市小舞木町262 Tel:0276-49-3716

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