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新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

1 貧困をなくそう3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0001186 更新日:2023年8月22日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難な方を対象にした免除・納付猶予及び学生納付特例申請を受付しています。詳しくは、下記の日本年金機構のホームページをご覧ください。

※新型コロナウイルス感染症の影響による臨時特例免除は、令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)で終了となります。

詳細情報(外部サイト)

日本年金機構ホームページ(新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について)(ここをクリック)<外部リンク>

詳細情報
問い合わせ先

日本年金機構 太田年金事務所
太田市小舞木町262 Tel:0276-49-3716