本文
年金給付について
老齢基礎年金
受けられる条件
次の1〜3の期間を合わせて10年以上あること
※平成29年8月より25年から10年に短縮されました。→厚生労働省ホームページ<外部リンク>
- 国民年金保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)と免除や猶予された期間
- 厚生年金や共済組合の加入期間
- 任意加入できる人が任意加入しなかった期間など(合算対象期間)
年金額
- (令和7年度 年額)829,300円(満額の場合)
※昭和31年4月2日以降生まれの人は831,700円(満額の場合)
※付加保険料を納付した場合は200円×付加保険料納付月数で計算した金額が加算されます。
繰上げ請求(65歳より前に受け取る)
昭和37年4月1日以前生まれの方
老齢基礎年金は65歳からの受給です。希望すれば60歳から64歳までの間に繰上げて受給することができます。
ただし、繰り上げ請求をした時点に応じて、生涯減額となります。
繰上げ減額率=0.5%×繰上げた月数
年齢 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
繰上げ月数 | 60月 | 48月 | 36月 | 24月 | 12月 | |
支給率 | 70% | 76% | 82% | 88% | 94% | 100% |
昭和37年4月2日以降生まれの方
令和4年4月から、繰上げ減額率が変更されました。
(昭和37年4月1日以前生まれの方は減額率0.5%から変更ありません。)
繰上げ減額率=0.4%×繰上げた月数
年齢 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
繰上げ月数 | 60月 | 48月 | 36月 | 24月 | 12月 | |
支給率 | 76% | 80.8% | 85.6% | 90.4% | 95.2% | 100% |
繰下げ請求(66歳以降に受け取る)
昭和27年4月1日以前生まれの方
老齢基礎年金は65歳からの受給となります。希望があれば、66歳から70歳の間に繰下げて受給することができます。
繰下げ請求をした月に応じて、生涯増額になった年金を受給することができます。
繰下げ増額率=0.7%×繰下げた月数(66歳〜70歳)
年齢 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | 70歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
繰下げ月数 | 12月 | 24月 | 36月 | 48月 | 60月 | |
支給率 | 100% | 108.4% | 116.8% | 125.2% | 133.6% | 142% |
昭和27年4月2日以降生まれの方
令和4年4月より、繰下げ受給の上限年齢が75歳に引き上げられました。66歳から75歳の間に繰下げて受給することができます。
なお、繰下げ増額率は0.7%で変更はありません。
※老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過していない方に限ります。
繰下げ増額率=0.7%×繰下げた月数(66歳〜75歳)
年齢 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | 70歳 | 71歳 | 72歳 | 73歳 | 74歳 | 75歳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
繰下げ月数 | 12月 | 24月 | 36月 | 48月 | 60月 | 72月 | 84月 | 96月 | 108月 | 120月 | |
支給率 |
100% |
108.4% | 116.8% | 125.2% | 133.6% | 142% | 150.4% | 158.8% | 167.2% | 175.6% | 184% |
障害基礎年金
病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に,現役世代の方も含めて受けとることができる年金です。
受給要件
障害基礎年金は次の1〜3の条件のすべてに該当している場合に受給できます。
- 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
- 国民年金加入期間
- 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
- 障害の状態が障害認定日または20歳に達したときに法律で定める1級または2級に該当していること。
- 保険料の納付要件を満たしていること。(次の条件のいずれかに該当していること。)
- 初診日の前日において、初診日が属する月の前々月までの加入期間のうち保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)や免除された期間が3分の2以上あること。
- 初診日の前日において、初診日が属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。(令和8年3月31日までに初診日がある場合)
※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は納付要件は不要です。
年金額
令和7年度
1級障害(年額)1,036,625円
※昭和31年4月2日以降生まれの人は1,039,625円
2級障害(年額)829,300円
※昭和31年4月2日以降生まれの人は831,700円
子の加算額 18歳までの子(障がい者は20歳未満)がいるときは、次の額が加算されます。
子の数 | 子の加算額(1人につき) |
---|---|
1人目・2人目 | 239,300円 |
3人目以降 | 79,800円 |
寡婦年金
受給要件
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除された期間)が10年以上ある夫(婚姻期間が10年以上)が、老齢基礎年金や障害基礎年金や遺族基礎年金を受けないで亡くなったとき、妻が60歳から65歳になるまで受けられます。
年金額
夫の受けるべき老齢基礎年金額×4分の3
遺族基礎年金
国民年金に加入している人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた、次のいずれかの人が受けられます。
- 18歳までの子(障がい者は20歳未満)のいる配偶者
- 18歳までの子(障がい者は20歳未満)
受給要件
亡くなった人が次の1〜3のいずれかに該当すること。
- 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの加入期間のうち保険料を納めた期間や免除された期間が3分の2以上あること
- 死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。(令和8年3月31日までに死亡日がある場合)
- 老齢基礎年金受給資格期間(原則として25年)を満たしていること。
年金額
令和7年度
子のある配偶者が受け取るとき(年額)829,300円+(子の加算額※)
※昭和31年4月2日以降生まれの人は831,700円+子の加算額
子が受け取るとき(年額)831,700円+(2人目以降の子の加算額※)
※1人目および2人目の子の加算額・・・各239,300円
3人目以降の子の加算額・・・各79,800円
死亡一時金
第1号被保険者として3年以上保険料を納めた人が、年金を受けないで亡くなったとき、生計を同じくしていた人が受けられます。
一時金の額
保険料納付済期間 | 金額 |
---|---|
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
※付加保険料の納付が3年以上ある時は8,500円が加算されます。
※寡婦年金を希望した場合は受けることができません。
未支給年金
年金は、受け取っていた人が死亡した月の分まで受け取ることができます。
本人が受け取ることができない代わりに、死亡当時に生計を同じくしていた人(優先順位があります)が請求すると受け取ることができます。
死亡した人や請求する人により手続き場所や必要書類が異なりますので、医療年金課または年金事務所へお問い合わせください。
問い合わせ先 |
|
---|