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利用者負担の軽減(1)

1 貧困をなくそう3 すべての人に健康と福祉を16 平和と公正をすべての人に
ページID:0001271 更新日:2024年6月17日更新 印刷ページ表示

介護保険負担限度額認定申請

住居費・食費の自己負担の軽減

施設サービス(以下の1〜3)を利用する場合、所得に応じて自己負担の限度額が設けられており、これを超える利用者負担はありません。

超えた分は「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から給付されます。

給付を受けるには、認定を受ける必要がありますので、市役所介護サービス課にて申請をしてください。

認定された方には、後日、介護保険負担限度額認定証が交付され、これを施設に提示することで軽減が受けられます。

  1. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特別養護老人ホーム)
  2. 介護老人保健施設(老健)
  3. 介護医療院

※グループホームや小規模多機能型居宅介護、有料老人ホーム等は軽減の対象になりません。

対象者

以下の要件をすべて満たす人

  1. 本人および世帯全員(世帯分離している配偶者を含む)が住民税非課税である
  2. 介護保険料を滞納していない
  3. 預貯金額が一定額を超えない ※下記表のとおり
年金収入等 預貯金等
80万円以下 単身650万円、夫婦1,650万円
80万円超〜120万円以下 単身550万円、夫婦1,550万円
120万円超 単身500万円、夫婦1,500万円

※年金収入等=公的年金等収入金額(非課税年金を含む)+その他の合計所得金額

※第2号被保険者の方は、上記の表によらず単身1,000万円、夫婦2,000万円

区分 食費 居住費
短期入所
サービス
施設
サービス
ユニット型
個室
ユニット型
個室的
多床室
従来型
個室
多床室
(第1段階)
  • 生活保護受給者
  • 老齢福祉年金受給者で、本人および世帯全員が住民税非課税の人
300円 300円 820円 490円 490円
(320円)
0円
(第2段階)
本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以下の人
600円 390円 820円 490円 490円
(420円)
370円
(第3段階-1)
本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の人
1,000円 650円 1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円
(第3段階-2)
本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が120万円超の人
1,300円 1,360円 1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円
(第4段階)
世帯に住民税課税となっている人がいる人、預貯金額が一定額を超えている人、介護保険料を滞納している人
自己負担限度額はありません

※従来型個室の()内の金額は、介護老人福祉施設に入所もしくは短期入所生活介護を利用した場合の金額です。

軽減を受けるには、毎年申請をして認定を受ける必要があります。毎年6月下旬に更新のお知らせを送付いたしますので、必ず指定の期限までに申請をしてください。

社会福祉法人による利用者負担の減額

特定の事業所・介護サービスの利用に際して、利用者の収入や世帯状況、利用負担等を総合的に判断し、生計が困難であると認められる場合、軽減措置が受けられます。

負担割合

原則4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)

対象者

以下の要件をすべて満たす人

  1. 世帯全員が住民税非課税
  2. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下
  3. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下
  4. 日常生活に供する資産以外活用できる資産がない(居住地以外の土地、貸家など)
  5. 負担能力のある親族等に扶養されていない
  6. 介護保険料を滞納していない

対象となる事業所・介護サービスはこちらをクリックしてください。 [PDFファイル/706KB]

 

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