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利用者負担の軽減(2)

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0001272 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

高額介護サービス費

支払いが一定の上限を超えたときの手続き

要介護者等が在宅サービスと施設サービスに対して支払った1ヶ月の自己負担額(1割〜3割)が、一定の上限額を超えたときは、高額介護サービス費として上限額を超えた分が介護保険から払い戻されます。

なお、世帯に複数の介護サービス利用者がいる場合は、世帯合算により負担上限を決定します。

自己負担の上限額【令和3年8月から上限額が変更されました】

利用者負担区分 上限額
課税所得690万円以上 140,100円
課税所得380万円以上690万円未満 93,000円
市民税課税〜課税所得380万円未満 44,400円
市民税世帯非課税 24,600円

市民税世帯非課税であって、

  • 合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の人
  • 老齢福祉年金の受給者
(個人)15,000円
生活保護の受給者 (個人)15,000円
利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 15,000円

注意

施設にける食費・居住費の負担額や保険給付外のサービス、また福祉用具の購入、住宅改修費の負担分(1割または2割)は、上記の自己負担額には含まれません。

申請の方法

対象となる人には、介護サービス課から『高額介護サービス費支給申請書』を送付いたしますので、必要事項を記入のうえ、介護サービス課に提出してください。

なお、1度申請すれば2度目以降は手続きが不要になります。ただし、支給対象者が亡くなられた場合は、相続人が申請をする必要があります。

申請に必要なもの

申請者 口座 必要書類
本人 本人 『介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書』
本人 本人以外 『介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書』
『委任状』[PDFファイル/61KB]
相続人(本人死亡) 相続人 『介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書』
『介護給付費の支給に係る申立書』[Excelファイル/12KB]

(参考)過去の負担上限額

  平成29年7月まで 令和3年7月まで
区分 上限額
生活保護の受給者 15,000円(個人) 15,000円(個人)
市民税
非課税世帯
  • 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人等
  • 老齢福祉年金の受給者
15,000円(個人)
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
24,600円(世帯)
前年の合計所得金額と課税年金収入額
の合計が80万円を超える人等
24,600円 24,600円
市民税課税世帯 ※1 37,200円 44,400円
現役並み所得者 ※2 44,400円 44,400円

(参考)世帯合算の計算方法

世帯に複数の利用者がいる場合、世帯の上限額を自己負担に応じた加重平均をとって割り振り、各利用者ごとの負担上限を決定します。

例1)

世帯の上限額 要介護者の構成
()内:個人の上限額
自己負担 利用者ごとの負担上限 払い戻し額
24,600円 A(15,000円) 10,000円 世帯の上限額から計算すると
24,600×10,000÷(30,000+10,000)
=6,150円
10,000-6,150
=3,850円
実際に採用される上限額は
15,000>6,150 → 6,150円
B(24,600円) 30,000円 世帯の上限額から計算すると
24,600×30,000÷(30,000+10,000)
=18,450円
30,000-18,450
=11,550円
実際に採用される上限額は
24,600>18,450 → 18,450円

この場合、Aさんの自己負担額(10,000円)は個人の上限額(15,000円)を超えていませんが、世帯の上限額から計算される利用者ごとの上限額(6,150円)を超えているため、自己負担額からの差額(3,850円)が払い戻されます。
また、Bさんについては、自己負担額(30,000円)は個人の上限額(24,600円)と世帯の上限額から計算される利用者ごとの上限額(18,450円)の双方を超えているため、より低い方を採用して払い戻し額(11,550円)を決定します。

例2)

世帯の上限額 要介護者の構成
()内:個人の上限額
自己負担 利用者ごとの負担上限 払い戻し額
24,600円 A(15,000円) 10,000円 世帯の上限額から計算すると
24,600×10,000÷(30,000+10,000)
=6,150円
10,000-6,150
=3,850円
実際に採用される上限額は
15,000>6,150 → 6,150円
B(15,000円) 30,000円 世帯の上限額から計算すると
24,600×30,000÷(30,000+10,000)
=18,450円
30,000-15,000
=15,000円
実際に採用される上限額は
15,000<18,450 → 15,000円

この場合、Aさんについては、例1)の場合と変わりません。
Bさんについては、個人の上限額(15,000円)が世帯の上限額から計算される利用者ごとの上限額(18,450円)より低くなるため、払い戻し額の決定には個人の上限額(15,000円)を採用することになります。
結果として、払い戻し額は例1)の場合と比較して増額となります。

介護保険と医療保険の利用者負担が高額になった場合は

同じ医療保険の世帯内で、介護保険と医療保険の両方の利用者負担が年間で合算し高額になった場合は、限度額を超えた分(500円以上)が支給される高額医療・高額介護合算制度があります。

高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額

70歳〜74歳の方、または後期高齢者医療制度で医療を受けている人
課税所得
(基礎控除後の総所得金額等)
医療保険+介護保険
690万円以上 212万円
380万円以上690万円未満 141万円
145万円以上380万円未満 67万円
145万円未満 56万円
住民税非課税世帯 31万円
住民税非課税世帯
(所得が一定以下)
19万円(※)

※介護サービス利用者が世帯に複数いる場合は31万円

70歳未満の方
課税所得
(基礎控除後の総所得金額等)
医療保険+介護保険
901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

注意
計算期間は、毎年8月から翌年の7月までの12ヶ月です。

限度額の所得区分について、詳しくは医療保険担当窓口にお問い合わせください。

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