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介護保険負担割合証
介護保険負担割合証について
介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合(1〜3割)を利用者の方にご負担していただくことになります。
負担割合証は要介護(支援)認定を受けられた方に交付されます。
介護サービスを利用するときは、介護保険被保険者証と一緒にサービス事業者や施設にご提出ください。
利用者の負担割合については、負担割合証に記載されます。
負担割合は個人毎に決まるので、同じ世帯の方でも負担割合が異なる場合があります。
負担割合の適用期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。
適用期間中に所得更正があった場合などについては、介護保険負担割合証が差し替えとなる場合があります。
所得などによって利用者負担の割合を判定するため、毎年交付されます。