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介護保険料の決め方

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0001276 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

第1号被保険者(65歳以上の人)

(1)基準額の設定

第1号被保険者の介護保険料基準額を3年ごとに設定します。基準額は3年間(令和6年度から令和8年度)の介護サービス費用の見込額に基づいて決められます。

令和6年度から令和8年度の保険料基準額

太田市の介護サービス総費用の内、第1号被保険者負担分/太田市の第1号被保険者数
=約139.1億円(3年間の見込額)/約19万7千人(3年間の見込数)
=約70,700円/人(1年当たり)↓
基準額(年額)を70,700円に設定。

さらに、基準額をもとに、所得の低い人に過重な負担とならないよう、所得に応じて15段階の保険料が決められています。

(2)第1号被保険者の介護保険料(年額)の決め方

第1号被保険者の介護保険料は、前年中(1月1日~12月31日)の合計所得金額や課税年金収入額、本人及び世帯員の市民税課税状況に基づき、下記の所得段階表によって毎年計算されます。

所得段階 対象者 保険料率 保険料(円)
第1段階 市民税
世帯非課税
生活保護受給者、老齢福祉年金受給者等 基準額×0.285 20,100円
合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下
第2段階 合計所得金額+課税年金収入額が120万円以下 基準額×0.485 34,200円
第3段階 合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える 基準額×0.685 48,400円
第4段階 市民税
世帯課税
市民税本人非課税者等で、
合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下
基準額×0.90 63,600円
第5段階 市民税本人非課税者等で、
合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える
基準額×1.00 70,700円
第6段階 市民税
本人課税
被保険者本人の合計所得金額が120万円未満 基準額×1.30 91,900円
第7段階 被保険者本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満 基準額×1.50 106,000円
第8段階 被保険者本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満 基準額×1.70 120,100円
第9段階 被保険者本人の合計所得金額が320万円以上420万円未満 基準額×1.90 134,300円
第10段階 被保険者本人の合計所得金額が420万円以上520万円未満 基準額×2.10 148,400円
第11段階 被保険者本人の合計所得金額が520万円以上620万円未満 基準額×2.30 162,600円
第12段階 被保険者本人の合計所得金額が620万円以上720万円未満 基準額×2.50 176,700円
第13段階 被保険者本人の合計所得金額が720万円以上820万円未満 基準額×2.70 190,800円
第14段階 被保険者本人の合計所得金額が820万円以上1,000万円未満 基準額×2.80 197,900円
第15段階 被保険者本人の合計所得金額が1,000万円以上 基準額×2.90 205,000円

注意

(基準日)
毎年4月1日(65歳年齢到達者、転入者等は資格取得日が基準日となります。)

(老齢福祉年金)
明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がなかったり、他の年金を受給できない人に支給される年金です。

(合計所得金額)
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
第1~5段階については「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。また、第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。
土地売却等に係る特別控除額がある場合は「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

(課税年金収入額)
国民年金や厚生年金、普通恩給などの市民税の課税対象となる年金収入額の合計で、障害年金・遺族年金・老齢福祉年金・傷病恩給等は含まれません。

第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険に加入している人)

40歳から64歳までの人の介護保険料は、その人が加入している国民健康保険や社会保険などの医療保険の保険料(税)算定方法に基づいて決められます。