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介護保険料の納め方について
介護保険料の納め方
第1号被保険者(65歳以上の人)
特別徴収と普通徴収の2つの方法があります。
特別徴収
原則として、年金が年額18万円以上(月額1万5千円以上)の人が該当します。
日本年金機構(旧社会保険庁)などの年金支払者から年金が口座に振り込まれる前に介護保険料分が差引かれます(年金天引き)。
介護保険料は、現年度の所得段階に相当する年額が、年金の定期支払に合わせる形で年6回に分けて年金から差し引かれます。ただし、上半期の4月期分については、その時点で前年所得が確定されていないため、暫定的に前年度2月期分の保険料額と同額とし、6・8月期分で調整します。これを「仮徴収」といいます。
そして、10・12・2月分は、前年所得を基に年間の保険料額を算出し、そこから仮徴収額を除いて10・12・2月期に振り分けて徴収します。これを「本徴収」といいます。
注意
特別徴収の対象となるのは、老齢・退職年金、障害年金及び遺族年金です。
年度の途中に65歳になった人や、他の市町村から転入してきた人は、普通徴収で納めていただき、概ね6ヶ月から1年後に特別徴収に切り替わります。
普通徴収
原則として、年金が年額18万円未満(月額1万5千円未満)の人が該当します。
太田市より送付される納付書の納期により、介護保険料を金融機関の窓口等で個別に納めていただきます。
保険料納付取扱場所
納付書により保険料を納めていただく場合、次の金融機関または行政機関で納付できます。保険料を納付するには、市役所から送付される納付書が必要ですので、必ずご持参ください。
紛失等により納付書がお手元にない場合、再交付いたしますので市役所介護サービス課までお問い合わせください。
金融機関 | |||
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群馬銀行 | 栃木銀行 | アイオー信用金庫 | あかぎ信用組合 |
三井住友銀行※ | りそな銀行※ | 足利小山信用金庫 | ぐんまみらい信用組合 |
足利銀行 | 埼玉りそな銀行 | 中央労働金庫 | 太田市農業協同組合 |
東和銀行 | 桐生信用金庫 | しののめ信用金庫 | 新田みどり農業協同組合 |
関東各都県及び山梨県所在のゆうちょ銀行・郵便局(納期限内に限る) |
※令和5年4月1日から三井住友銀行・りそな銀行での納付ができなくなりました。(口座振替は引き続き可能です。)
行政機関 | |
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太田市役所介護サービス課窓口 | 太田市東サービスセンター |
各地区行政センター(太田行政センターを除く) | 太田市西サービスセンター |
口座振替のススメ
保険料の納付には、かんたん便利な口座振替のご利用をお勧めします。
口座振替の手続きは、上表の金融機関窓口に直接お申し込みください。
手続きに必要なもの:預(貯)金通帳、通帳届出印、介護保険料額決定通知書
注意
保険料が年金から差し引かれる人(特別徴収)は、口座振替を利用できません。
納付方法が普通徴収から特別徴収に変更になった人は、手続きをされても口座振替は休止となります。
コンビニエンスストア又はキャッシュレスによる納付
新たに、コンビニエンスストア・MMK設置店、LINE Pay、モバイルレジ及びPayPayで保険料を納付できるようになりました。
詳細につきましては、以下をご覧ください。
- コンビニエンスストア・MMK設置店での納付について
- LINE Payでの納付について
- モバイルレジでの納付について
- PayPayでの納付について
- d払いでの納付について
- au PAYでの納付について
- J-Coin Payでの納付について
- 楽天ペイでの納付について
※介護保険料収納事務の委託に伴う公表
介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定により、普通徴収の方法によって徴収する介護保険料の収納の事務を以下のように委託しましたので、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第45条の7の規定に基づき公表します。
委託先 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
注意
年金の年額が18万円以上の人でも、次の場合は普通徴収で保険料を納めていただくことになります。
- 本年度に65歳に到達した人
- 本年度の途中で他の市区町村から転入してきた人
- 保険料が変更になった人
- 本年度の途中で年金を受け始めた人
など
納付の方法は年度途中から特別徴収になる人もいます。
第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険に加入している人)
国民健康保険に加入している人
医療分、支援分、介護分を合わせて、一つの国民健康保険税として世帯主が納めます。
世帯員分については、世帯主が負担します。
職場の健康保険に加入している人
健康保険料と同様に、介護保険料として給料から徴収されます。
被扶養者(配偶者等)は、健康保険の被保険者が負担するので、直接の保険料負担はありません。