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総合事業加算届について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0001292 更新日:2024年6月1日更新 印刷ページ表示

新たに加算を取得する場合(または取得中の加算区分を変更する場合)には、事前に届出が必要となります。

届出期限

 算定の開始を希望する月の前月の15日(15日が閉庁日の場合にはその直前の開庁日)までに提出してください。

※ただし、介護職員処遇改善加算については、加算算定月の前々月の末日までに提出が必要となります。
 また、加算の要件を満たさなくなった場合には、上記に関わらず直ぐに提出してください。

提出部数

 正本1部

提出書類

添付書類

 届出事項に応じて、下記必要書類を添えてください

  • 事業費の割引率の設定について届け出る場合

  (別紙51)介護予防・日常生活支援総合事業者による事業費の割引に係る割引率の設定について [Excelファイル/30KB]

  • サービス提供体制加算の算定について届け出る場合

  (別紙14-7)サービス提供体制加算に関する届出書(通所) [Excelファイル/15KB]

令和6年度介護報酬改定について

令和6年度報酬改定によって、「高齢者虐待防止措置実施の有無」「業務継続計画策定の有無(通所相当のみ)」の項目が新設されました。

これらについては、「基準型」での届出が無い場合、自動的に「減算型」となってしまいます。

「基準型」に該当する事業所は必ず、各総合事業指定市町村へ「基準型」に該当するとして上記(別紙50)及び(別紙1-4)の提出をお願いします。