ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 保険・年金 > 介護保険 > 地域密着型サービスの指定・更新について

本文

地域密着型サービスの指定・更新について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0001297 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

サービスの種類

  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型通所介護(介護予防含む)
  • 小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)
  • 認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 地域密着型通所介護

指定地域密着型サービス事業所の新規指定に係る事前協議について

地域密着型サービス事業所として新規に指定を受ける際には、市が定める指定基準に適合しているか等をあらかじめ確認させていただくため、事前協議が必要となります。事業所の開設を予定している場合には、建物等の新築・改修を行う前に介護サービス課までご相談の上、必ず事前協議を行ってください。

事前協議の対象となるサービスについて

  • 夜間対応型訪問介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型通所介護

※上記以外のサービスにつきましては、介護保険事業計画に基づき公募にて指定事業者を募集していますので、公募実施期間以外は事前協及び新規指定の受付はしていません。

事前協議提出書類について

 事前協議書及び添付書類を作成の上、指定予定日の属する月の3月前の15日までにご提出ください。

 (例)令和4年6月1日指定予定の場合 →(提出期限)令和4年3月15日まで

提出書類

新規指定申請に係る手数料について

地域密着型サービス事業所の新規指定申請にあたっては、手数料を徴収いたします。

詳しくは「地域密着型サービス事業所・居宅支援事業所の新規開設を予定されている方へ」[PDFファイル/93KB]​をご覧ください。

指定申請等関係提供書式(平成30年12月1日更新)

介護給付費算定に関する届出書関係

地域密着型サービス加算届出書のページにて

(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

(別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(サービス種別によって様式が異なります)をダウンロードしてください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)