本文
地域密着型サービス 自己評価・外部評価について
小規模多機能型居宅介護事業所
平成27年度の介護保険改正に伴い、下記のとおりの取扱となりました。
改正内容
運営推進会議と外部評価の効率化を図る観点から、ともに「第三者による評価」という共通の目的を有することを踏まえ、事業所が引き続き、自らその提供するサービスの質の評価(自己評価)を行い、これを運営推進会議に報告した上で公表する仕組みとなります。
改正ポイント
- 外部評価機関によるサービス評価は、廃止となります。
- 自ら提供する小規模多機能型居宅介護の質の評価(自己評価)を行い、これを運営推進会議においてチェックし、公表する仕組みとなります。
- 運営推進会議における客観的な評価能力を担保するため、「評価」として行う運営推進会議には、構成員として市や地域包括支援センター等の公正・中立な立場にある第三者を参加させることが必要となります。
自己評価と地域からの評価のポイントとプロセス
出典:平成25年度老健事業「運営推進会議等を活用した小規模多機能型居宅介護の質の向上に関する調査研究事業」(全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会)
評価のポイント
- 全職員が自らを振り返り、自己評価を行うこと
- 自己評価をもとに、事業所全体で振り返り、話し合い、共有すること
- 運営推進会議等で、自己評価の結果を報告し、かつ、地域からの意見をいただき、運営に反映させること
- 自己評価及び地域からの評価を毎年繰り返しながら、質の向上を図っていくこと
- 評価をスタッフ全員で行い、話し合うことでチーム作りになり、提供するサービス内容の“振り返り”になる
- 地域の方々の事業に対する理解が進む
- 地域からの評価を行う運営推進会議等に、行政や地域包括支援センター等の公正・中立な立場にある第三者が参加することで、客観性の担保と理解の促進につながる。
サービス評価ガイド、様式集
内容 | 様式 | |
---|---|---|
1 | 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第85条第1項(第182条第1項において準用する場合を含む。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について」 (平成27年3月27日 老振発第0327第4号 老老発第0327第1号 厚生労働省老健局振興課長老人保健課長連名通知) |
国通知[PDFファイル/2.14MB] |
2 | サービス評価の概要 | サービス評価の概要[PDFファイル/1.18MB] |
3 | 実施ガイド | 実施ガイド[PDFファイル/1.59MB] |
4 | サービス評価様式集 | (別紙2-1)スタッフ個別評価[Wordファイル/183KB] (別紙2-2)事業所自己評価[Wordファイル/217KB] (別紙2-3)地域からの評価[Wordファイル/165KB] (別紙2-4)サービス評価総括表[Wordファイル/37KB] |
5 | 自己評価・外部評価提出表 ※評価表の提出の際に、一緒に提出してください。 |
様式[Wordファイル/31KB] |
※全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会(しょうきぼどっとねっと)にも評価方法について掲載されていますので、ご確認ください。
くわしくは、「全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会」をクリックしてください。<外部リンク>
小規模多機能型居宅介護 自己評価・外部評価Q&A
介護保険最新情報Q&A[Excelファイル/11KB] 平成27年7月3日更新
※厚生労働省が通知する介護保険最新情報から、小規模多機能型居宅介護の自己評価、外部評価のQ&Aをエクセル形式にしたものです。
認知症対応型共同生活介護事業所
評価の実施頻度
原則として少なくとも年1回(自己評価及び外部評価機関による外部評価)
事業者の結果公表について
事業者は、評価結果を下記のとおり公表します。
- 利用申込者またはその家族に対する説明の際に交付する重要事項を記した文書に添付のうえ説明すること。
- 事業所内の見やすい場所に掲示する、自ら設置するホームページ上に掲示するなどの方法により広く開示すること。
- 利用者及び利用者の家族へ手交もしくは送付等により提供を行うこと。
- 指定を受けた市町村に対し、評価結果を提出すること。この場合の市町村とは、事業所が所在する市町村に限らず、平成18年4月1日以降、指定を受けた他の市町村に対しても同様の取扱いとする。
- 評価結果については、自ら設置する運営推進会議において説明すること。
群馬県内の外部評価機関
評価機関名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
サービス評価センターはあとらんど | 高崎市八千代町三丁目9番8号 | 027-395-6777 |
特定非営利法人 群馬社会福祉評価機構 | 前橋市新前橋町13-12 | 027-251-2701 |
外部評価実施回数の緩和について
下記の要件を満たす事業者については、外部評価の実施回数を2年に1回とすることができます。ただし、自己評価に関しては、毎年実施してください。なお、緩和を受けるには、申請が必要となります。
- 前年度5年間において継続して外部評価を実施していること。(実施回数の緩和の適用を受けたことにより外部評価を実施しなかった年度は、実施したものとみなします。)
- 前年度において実施した自己評価及び外部評価結果、目標達成計画を提出していること。
- 前年度において運営推進会議を6回以上開催しており、市職員又は地域包括支援センター職員が出席していること。
- 自己評価及び外部評価結果のうち、外部評価項目の2,3,4,6の実施状況に係る外部評価が適切であること。
様式集
様式名 | 様式 | |
---|---|---|
1 | 地域密着型サービス外部評価隔年実施適用申請書 | 様式[Wordファイル/42KB] |
2 | 自己評価・外部評価提出表 ※評価表の提出の際に、一緒に提出してください。 |
様式[Wordファイル/32KB] |