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要介護状態区分とは

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0001307 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

要介護(要支援)ごとにあらわす平均的な心身の状態の例は次のとおりです。要介護認定は介護の必要性を総合的に判断し判定されるものです。あくまで目安としてご覧ください。

要介護状態区分 心身の状態の例 1か月あたりの支給限度額
要支援1 基本的な日常生活についてはほぼ自分で行うことができるが、要介護状態にならないように何らかの⽀援が必要となる状態 57,800円
要支援2 要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態 105,310円
要介護1 要支援2の状態から、手段的日常生活動作を行う能力が⼀部低下し、部分的な介護が必要となる状態 167,650円
要介護2 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態 197,050円
要介護3 要介護2の状態と比較して、日常生活動作および手段的日常生活動作の両方の観点から著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態 270,480円
要介護4 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態 309,380円
要介護5 要介護4の状態より、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態 362,170円

(注意)あくまでも代表的な心身の状況例であり、異なる状況であっても同じ要介護度になることがあります。
基本動作:寝た状態から起きあがり、立ち上がって歩くまでの動作
日常生活動作:食事、排泄、入浴、着替えなどの毎日繰り返される一連の身体的動作
手段的日常生活動作:家事(炊事、洗濯、掃除など)、買い物、金銭管理など

非該当(自立) 歩⾏や起き上がりなどの日常⽣活上の基本動作を⾃分で⾏うことができ、薬の内服、電話の利⽤などの⼿段的日常⽣活動作を⾏う能力もある状態