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悪臭の規制について
市では、特例市の権限を活かして、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)に基づく、悪臭の規制方法等を平成19年10月1日より変更しました。
今までは、悪臭に含まれるアンモニアなど22種類の特定の物質を規制していましたが、様々な物質が混ざった臭気や22種類以外の物質については規制の対象とならず、対応することができない場合がありました。
そこで、嗅覚測定法(人の嗅覚を用いて臭気を測定する方法)による「臭気指数規制」を導入し、人の感覚に即した規制に変更しました。規制は、市内全域で適用され、区域内の全ての工場や事業所、農場が対象となります。
規制開始日
平成19年10月1日(告示日=同年4月2日)
規制地域
市内全域(別表参照)※PDF形式で表示されます。[PDFファイル/82KB]
規制対象
地域内で事業活動を行う全ての工場、事業所、飲食店、農場など
※自動車等の移動発生源や建設工事等の一時的な作業現場、家庭から発生する悪臭については、規制基準が適用されませんが、迷惑となる悪臭を発生させないよう心がけてください。
規制基準
1号基準(敷地境界)=用途地域ごとに下表のとおり
都市計画用途地域 | 臭気指数 |
---|---|
第一種低層住居専用地域 | 15 |
第二種低層住居専用地域 | 15 |
第一種中高層住居専用地域 | 15 |
第二種中高層住居専用地域 | 15 |
第一種住居地域 | 15 |
第二種住居地域 | 15 |
準住居地域 | 15 |
近隣商業地域 | 15 |
商業地域 | 15 |
準工業地域 | 21 |
工業地域 | 21 |
工業専用地域 | 21 |
市街化調整区域 | 21 |
用途未指定地域(非線引き) | 21 |
2号基準(気体排出口)=1号基準を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第6条の2に定める方法により算出した臭気排出強度又は臭気指数。
3号基準(排出水基準)=1号基準+16
「臭気指数」
臭気の強さを表す数値。臭気指数=10×log(臭気濃度)
「臭気濃度」
臭気のある気体を無臭の空気で希釈し、においが感じられなくなった希釈倍数。
例えば=あるにおいのある気体を100倍に薄めた時に、その気体が無臭となれば、臭気濃度は100となります。それを臭気指数計算すると、10×log(100)=10×2=20となり、臭気指数=20となります。
「嗅覚判定法」
嗅覚判定法とは、人の鼻で臭気を測定する方法です。公定法として3つの袋から臭気の入った袋一つを当てる三点比較式臭袋法が採用されています。なお、臭気指数の測定は、臭気判定士(公的試験合格者)へ委託し行います。
事業者のみなさんへ
悪臭防止法の規制基準は、市内に立地する全ての事業所に適用されます。事業所からの臭気発生状況を再度点検し、適切な悪臭防止対策にご協力ください。