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土壌汚染対策法に基づく区域指定状況

11 住み続けられるまちづくりを15 陸の豊かさも守ろう
ページID:0001504 更新日:2024年1月11日更新 印刷ページ表示

土壌汚染対策法(以下「法」という。)では、法に基づく土壌汚染状況調査の結果、一定の基準(指定基準)に適合しない土壌汚染が判明した土地については、太田市長が汚染された土地として区域を指定し、公示します。

区域には次のとおり要措置区域と形質変更時要届出区域があります。

要措置区域
要措置区域とは、土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域を言います。

形質変更時要届出区域
形質変更時要届出区域とは、土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域を言います。

要措置区域(令和5年1月11日現在、指定された区域はありません。)

整理番号 指定番号 指定年月日 要措置区域の所在地 区域面積
(平方メートル)
指定基準に適合しない
特定有害物質
- - - - - -

形質変更時要届出区域(令和5年1月11日現在)

整理番号 指定番号 指定年月日 形質変更時要届出区域の所在地 区域面積(平方メートル) 指定基準に適合しない特定有害物質
整-18-1 指-1号 平成22年4月3日 太田市泉町1377番1の一部 100平方メートル 鉛及びその化合物
整-1-3 形-8号 令和5年8月29日 太田市庄屋町1番の一部 263.9平方メートル

ふっ素及びその化合物

鉛及びその化合物

   

 

 

 

 

       

 

 

指定が解除された区域について(令和5年1月11日現在)

整理番号 指定番号 指定年月日 解除年月日 所在地 解除の理由 区域面積
(平方メートル)
備考
整-23-1 要-1号

平成23年4月28日

平成23年9月29日 太田市上小林町38番1の一部 土壌汚染の除去 1,900平方メートル
整-24-1 形-2号 平成25年2月8日 平成25年4月11日 (従前地)
太田市南矢島町891番1の一部
(仮換地)
太田市南矢島町18街区1-1番の一部
土壌汚染の除去 360平方メートル
整-26-1 形-3号 平成26年6月27日 平成26年8月27日 太田市スバル町1番の一部 土壌汚染の除去 70平方メートル
整-27-1 要-2号 平成27年5月29日 平成27年9月10日 太田市岩松町800番1の一部
太田市岩松町807番の一部
太田市阿久津町80番の一部
土壌汚染の除去 300平方メートル
整-27-2 形-4号 平成28年1月5日

平成28年6月10日

太田市庄屋町1番1の一部 土壌汚染の除去 2,300平方メートル
整-28-1 要-3号 平成28年6月10日 平成28年9月20日 太田市庄屋町1番1の一部 土壌汚染の除去 200平方メートル
整-1-1 形-6号 令和元年7月2日 令和元年11月20日 太田市スバル町1番1の一部 土壌汚染の除去 370平方メートル
整-2-1 形-8号 令和2年5月1日 令和3年4月15日 太田市スバル町1番1の一部 土壌汚染の除去 100平方メートル
整-29-1 形-5号 平成29年9月15日 令和元年12月23日 太田市細谷町604番1・1712番の一部
太田市藤阿久町1番・3番3の一部
土壌汚染の除去 1,284平方メートル
整-1-2 形-7号 令和4年1月11日 令和5年11月14日 太田市庄屋町1番1の一部 土壌汚染の除去 2011.0平方メートル

※備考欄 「要」=「要措置区域」の解除
 「形」=「形質変更時要届出区域」の解除

 
太田市 産業環境部 環境対策課
〒373-8718 太田市浜町2番35号 5階
Tel 0276-47-1893(直通)