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特定外来生物について
特定外来生物とは?
特定外来生物とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産省の被害を及ぼすもの、または及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけでなく、卵、種子、器官なども含まれます。
特定外来生物の規制について
- 飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止されます。
※研究目的などで、逃げ出さないように適正に管理する施設を持っているなど、特別な場合には許可されます。
※飼育、栽培、保管及び運搬のことを外来生物法では「飼養等」といいます。 - 輸入するとこが原則禁止されます。
※飼養等をする許可を受けている者は、輸入することができます。 - 野外に放つ、植える及びまくことが原則禁止されます。
※放出等をする許可を受けている者は、野外へ放つ、植える及びまくことができます。 - 許可を受けて飼養等する者が、飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡し、引渡しなどをすることが禁止されます。
- 許可を受けて飼養等する場合、特定外来生物ごとにあらかじめ定められた「特定飼養等施設」内のみでしか飼養等できません。
関連情報
【環境省ホームページ】日本の外来種対策 外来生物法<外部リンク>