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未規制事業場における排水基準について
太田市未規制事業場排水処理指導要綱
太田市では、水質汚濁防止法や県条例の規制を受けない事業場を原因とする水質汚濁が絶えず発生していることから、令和2年4月1日に太田市未規制事業場排水処理指導要綱を制定しました。
未規制事業場の範囲
この要綱における未規制事業場とは、次のとおりです。
- 水質汚濁防止法および群馬県条例で指定する施設がある事業場であって、排出水の量が平均10立方メートル/日未満のもの。
- 水質汚濁防止法および群馬県条例で指定する施設がない事業場であって、排出水の量が平均10立方メートル/日未満のもの。
- 水質汚濁防止法および群馬県条例で規定する有害物質を使用する施設がない事業場であって、排出水を地下浸透するもの。
排出水指導基準
項目 | 豚房,馬房,牛房以外 | 豚房,馬房,牛房 |
---|---|---|
水素イオン濃度 | 5.8〜8.6 | 5.8〜8.6 |
生物化学的酸素要求量 | 60mg/L | 80mg/L |
化学的酸素要求量 | 60mg/L | 80mg/L |
浮遊物質量 | 70mg/L | 120mg/L |
※詳細については下記より要綱をご覧ください。
要綱の運用について
これまで未規制の事業場については排水基準が存在しなかったため、どの程度の水質であれば放流しても問題がないか、といった判断の基準があいまいなままでしたが、今後は本要綱を根拠とし、未規制事業場の排水について指導をおこないます。
また、未規制の事業場を建築(居抜き物件等のリフォームを含む)する際に、本要綱を参考にしていただき、排出水指導基準を遵守できるような設計となるよう、排水処理施設の整備をお願いいたします。
市が積極的に立入検査を実施し、排出水指導基準を遵守しているかどうかの確認をするものではありませんが、排水に対しての苦情が寄せられた場合や、水質汚濁事故が発生した際などに水質検査を実施し、排出水指導基準を遵守するよう指導いたします。
なお、排出水指導基準に適合しない場合に罰則等はありませんが、環境負荷の高い汚水を放流しているとして水路管理者に情報を共有し、悪質な場合は排水の接続承認等の取り消しにつながる場合があります。