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監査委員制度と監査委員

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001523 更新日:2023年5月19日更新 印刷ページ表示

監査委員制度とは

 監査委員は、地方自治法第180条の5第1項により、普通地方公共団体に必ず設置しなければならない機関であり、その趣旨は、執行機関が行う行政事務等について、監査委員が監査し、その結果を報告することにより、行政の適正化を図ることにあります。

監査委員について

監査委員の選任

 監査委員は、人格が高潔で、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し、優れた識見を有する者及び議員のうちから、市長が議会の同意を得て選任することとされています(地方自治法第196条第1項)。

委員の定数

 監査委員の定数は、人口25万以上の市では4人、その他の市では2人とされていることから、当市の監査委員の定数は2人です。(地方自治法第195条第2項)。
 また、議員のうちから選任される監査委員は1人とされています(地方自治法第196条第6項)。

​監査委員の任期

 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年、議員のうちから選任される者にあっては議員の任期とされています(地方自治法第197条)。

太田市の監査委員

監査委員名簿 [PDFファイル/42KB]は、こちらをクリックしてください。
 

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