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監査実施計画

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001525 更新日:2023年8月4日更新 印刷ページ表示

 太田市監査基準第7条の規定に基づく令和5年度監査の実施計画を次のとおり定めます。

1 監査方針

 本市監査については、太田市監査基準に基づくとともに、市民の信頼性の確保に向けた予算執行等の透明性の確保と検証に努めるものとします。また、財務に関する事務の執行および経営に関する事業の管理並びに事務の監査を実施するとともに、過去の監査指摘事項等の検証を行うものとします。

2 監査の種類

(1)財務監査(定期監査・随時監査)
(2)行政監査
(3)財政援助団体等監査
(4)決算審査
(5)例月出納検査
(6)基金運用審査
(7)健全化判断比率等審査
(8)その他法令の規定による監査
(議会の請求監査、長の要求監査、直接請求監査、住民監査請求、職員の賠償責任に関する監査)

3 監査期日および箇所

 監査時期・対象部署の詳細 [PDFファイル/156KB] はこちらをクリックしてください。例月出納検査については、毎月25日に行います。ただし、その日が休日にあたるとき又は特別な理由があるときは、期日を変更します。

4 監査の執行通知

 監査執行日の概ね4週間前までに市長に通知します。

5 監査執行

 監査執行日前に資料および関係書類・帳簿の提出を求め、予備監査を行います。当日は関係職員の出席を求め監査執行します。

6 監査事項

 太田市監査基準に基づく。

7 監査結果報告

 監査等の実施後は、監査結果報告書等を作成し、速やかに市長および市議会並びに関係機関に報告します。

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