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住民監査請求

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001527 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

住民監査請求とは

 地方自治法第242条の規定により、市民の方が監査委員に対し、当該団体の長若しくは委員会等の職員の違法若しくは不当な財務会計上の行為について、監査を求め必要な措置を講じるよう請求できるものです。

監査請求の対象となるもの

1 違法若しくは不当な公金の支出
2 違法若しくは不当な財産の取得、管理、処分
3 違法若しくは不当な契約の締結、履行
4 違法若しくは不当な債務その他の義務の負担
5 1~4の行為が相当の確実さで予測される場合
6 違法若しくは不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
7 違法若しくは不当に財産の管理を怠る事実

1から5の請求期間については、「当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由(※)があるときは、この限りではない。」と定められています。

※正当な理由とは

注1)行為が秘密裡に行われた場合や天災・地変等があった場合などを指します。
注2)その行為を知ってから相当の期間内に監査請求をしていること。
注3)注2における相当の期間内とは、それぞれの事案により異なります。
注4)1年以上経過した事案について請求する場合には、請求書の中で正当な理由の存在を記述していただくことになります。

監査請求の方法

1 監査請求をできるのは、太田市に住所を有する方です。(法人可)
2 要件を満たした書面を作成して行います。(請求書の様式及び記入例参照)
3 請求の際には、その行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。
4 事実証明書の例は、情報公開請求により開示を受けた文書の写し、新聞記事の写しなどです。

監査請求の提出先

 請求書は、監査委員事務局(太田市役所11階)まで直接持参するか、又は郵送のいずれかにてお願いします。また、監査請求に関する問い合わせなども下記にお願いします。
 〒373-8718
 群馬県太田市浜町2番35号 太田市役所 監査委員事務局行
 電話:0276-47-1848(ダイヤルイン)
 Fax:0276-47-1891

請求書の様式及び記入例

太田市職員措置請求書

(太田市長、何委員会若しくは何委員又は職員)に関する措置請求の要旨

1 請求の要旨

  • 誰が(請求の対象職員)
  • いつ、どのような財務会計行為を行ったか。
  • その行為は、どのような理由で違法・不当なのか。
  • その結果、どのような損害が市に生じたのか。
  • どのような措置を請求するのか。

2 請求者

住所 群馬県太田市○○町○○番地
氏名

地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添えて、必要な措置を請求します。

 年 月 日

太田市監査委員(あて)

注1)横書き・縦書きでもどちらでも差し支えありません。
注2)請求書には、必ず自署をしてください。
注3)請求人が複数の場合は、全員が自署をしてください。