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まちづくり基本条例

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001605 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

条例の概要

まちづくり基本条例は、太田市のまちづくりの基本ルールを定めた市の最高規範です。平成17年3月28日に太田市、尾島町、新田町、藪塚本町が合併したことを契機に、誰もが住みたい、住んで良かったと思えるようなまちを実現するため、平成18年4月1日にスタートしました。

「太田市まちづくり基本条例」前文より

太田市は、歴史に名を残す先人はもとより、そこに住む人びとの活力と英知によって育まれてきました。各地に人権意識の高い先達が存在したこともわたしたちの誇りです。
わたしたちは、太田市の歴史と文化を財産として引き継ぐとともに、多くの国の文化と共生する地域の特性を生かしながら、人と自然環境と産業が調和した、だれもが暮らしやすいまち、誇りのもてるまちをつくることをめざします。
子どもからお年よりまで一人ひとりがまちづくりの主役であり、担い手です。わたしたちは、自らの責任を自覚し、参画と協働のまちづくりをすすめるために、この条例を制定します。

市民参画と協働のまちづくり

地方分権の推進で国と地方公共団体は対等・協力の関係になり、自己決定と自己責任によりまちづくりを行う必要性が高まりました。
また、高度・多様化した市民ニーズに応えるためには、「市民」、「市議会」、「行政」が情報を共有し、それぞれの役割で協力し合いながら、まちづくりの課題を解決していくことが必要になっています。
そのため、「市民」、「市議会」、「行政」の役割や市政運営の原則などを明らかにし、市民がまちづくりに参画する仕組みを整備することで、開かれたまちづくりを進めるため、この条例を制定しました。市民の意向が反映された暮らしやすい豊かなまちをめざします。

条例の制定

原案づくりは、学識経験者1名、一般公募委員25名で構成された「新市のまちづくり基本条例検討会」が行いました。

条例の改正

この条例が太田市にふさわしいものであり続けるため、4年ごとに市民主体の検討組織を設け、見直しを行います。

平成19年4月改正 言葉の意味(第1章総則 第3条)

水道事業管理者が廃止されたことで、市の執行機関の定義から水道事業管理者の文言を削除しました。

平成21年4月改正 住民自治組織(第8章地域コミュニティ 第23条)

見直しは、一般公募委員で構成された「太田まちづくり市民会議」に依頼しました。
少子高齢化社会の進展で高齢者の1人暮らしが増えるなど、地域で助け合い暮らすことが重要になっていることから、地域住民に住民自治組織への参加を促すため、条文の一部を改正しました。

令和元年6月改正 基本原則 他(第1章総則 第4条 他)

見直しは、無作為抽出型の公募で選出された平成29年度太田市住民協議会の市民委員を中心に構成された「まちづくり基本条例見直し検討委員会」に依頼しました。
条例前文で市民が一人ひとりがまちづくりの主役とされていることを踏まえ、第4条の基本原則であらためて「主権者としての市民」を明示し、市民が行政や市議会より上位の存在であることを明確にしました。
また、第6条の説明責任について、行政及び市議会の責務として「市民視点に立ち、わかりやすく説明する」ことを明示した他、表現に統一性がなかった「市の執行機関」「行政」「市」の表現を市民への分かりやすさを重視して「行政」へ統一するなど字句等の修正を行っています。

※「太田まちづくり市民会議」のページへ

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