ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 市の取り組み > 移住・定住促進 > 太田市移住支援金事業

本文

太田市移住支援金事業

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001640 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

新着情報

  • 申請前に必ず企画政策課企画政策係まで電話またはメール(電話:0276-47-1892 メールアドレス:005200(at)mx.city.ota.gunma.jp ※(at)を@に変えて送信)にて相談お願いします。下記の通り予算の範囲内での実施となりますのでご了承ください。​

事業概要

趣旨

東京圏から太田市への移住に伴う一時的な経済負担の軽減を図り、太田市への移住の促進を図るとともに、地域の活性化に資する人材を確保することを目的に、東京圏から太田市へ移住してきた人に移住支援金を支給します。

支給額

  • 単身での移住の場合:60万円
  • 世帯での移住の場合:100万円※ なお同一世帯で2人以上の受給はできません
    ※世帯向けの金額を受給する場合は、次の”すべて”の要件を満たす必要があります。
    • 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において、同一世帯に属していたこと
    • 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において、同一世帯に属していること
    • 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも、平成31年4月26日以降(通学期間、専門人材、テレワーク、関係人口に関する要件を適用する場合は令和3年4月1日以後)に太田市に転入したこと
    • 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも、本申請時において、転入後3ヶ月以上1年以内であること
    • 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと
  • 子育て世帯加算:
    • 令和4年4月1日~令和5年3月31日の間に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、1人につき、30万円を加算
    • 令和5年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、1人につき100万円を加算(最大3人分まで)

支給要件

移住元に関する要件

次の”すべて”に該当する必要があります。

  • 次の(1)または(2)に該当すること
    (1)太田市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住していたこと
    (2)太田市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏※に在住し、東京23区への通勤※をしていたこと
  • 次の(1)または(2)に該当すること
    (1)太田市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住していたこと
    (2)太田市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏に在住し、東京23区への通勤をしていたこと(ただし、東京23区への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる)
  • ただし、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業へ就職した者については、通学期間も対象期間とすることができる

※東京圏:東京都、埼玉県、千葉県および神奈川県のうち次を除く地域
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
※通勤:雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る

移住先に関する要件

次の”すべて”に該当する必要があります。

  • 太田市に転入したこと
  • 平成31年4月26日以後(通学期間、専門人材、テレワーク、関係人口に関する要件を適用する場合は令和3年4月1日以後、18歳未満の世帯員を帯同しての要件を適用する場合は令和4年4月1日以後)に転入したこと
  • 太田市に本申請日から5年以上、継続して居住する意志を有すること

地域の担い手としての役割に関する要件

次の”いずれか”に該当する必要があります。

就職(一般の場合)に関する要件

  • 群馬県または他の都道府県が移住支援金の対象として、マッチングサイトに掲載している求人に就業していること

就職(専門人材の場合)に関する要件

次のすべてに該当すること

  • 内閣府地方創生推進室が実施する「プロフェッショナル人材支援事業」または「先導的人材マッチング事業」を利用して移住、就業すること
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

※就職の場合、以下の”すべて”に該当する必要があります。

  • 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
  • 就業者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
  • 週20時間以上の無期限雇用契約であること
  • 上記求人への応募日が、マッチングサイトに移住移住支援金の対象として掲載された日以降であること(一般の場合に限る)
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  • 当該法人に本申請日から5年以上、継続して勤務する意志を有していること

テレワークに関する要件

次のすべてに該当すること

  • 所属先企業からの命令ではなく、自己の意志により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  • 国が実施する「地方創生テレワーク交付金」の対象事業による支援、助成を受けていないこと
  • 週の半分を超えて所属先企業へ通勤していないこと
  • 通勤手当を受けていないこと

関係人口に関する要件

次のすべてに該当すること

  • 本申請時において、太田市へふるさと納税の寄附実績があり、50歳未満であること

         (令和5年3月31日までの転入者は本申請時に40歳未満であること)

  • 次の(1)または(2)に該当すること
    (1):市内に住宅※を購入して転入すること
    (2):市が実施した事業に講師として参加した実績があること
    ※住宅:専用住宅、併用住宅(店舗等の用に供する部分を除く)、区分所有されたマンションおよび長屋建住宅のうち、個人が所有し、自己の居住の用途に供する建物

起業に関する要件

  • 群馬県が実施する起業支援金事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること

その他の要件

次の”すべて”に該当する必要があります。

  • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  • 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
  • その他、太田市および群馬県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

申請手続き

手続きの流れ(イメージ)

移住支援金の申請は【仮申請】と【本申請】の二段階に分かれています。
地域の担い手としての役割に関する要件ごとに流れが異なりますので、下記ご参考ください。

就職(一般)に関する要件を満たす移住の場合

  1. 群馬県または他の都道府県が運営するマッチングサイト(ページ下部参照)に掲載している求人に応募し、採用決定
  2. 太田市へ転入
    ※1と2の順番は問いません
  3. 仮申請
  4. 仮申請審査結果の通知
  5. 転入後3ヶ月以降1年以内かつ就業後3ヶ月以降に本申請
  6. 支給決定

就職(専門人材)に関する要件を満たす移住の場合

  1. 対象法人での採用決定
  2. 太田市へ転入する
    ※1と2の順番は問いません
  3. 仮申請
  4. 仮申請審査結果の通知
  5. 転入後3ヶ月以降1年以内かつ就業後3ヶ月以降に本申請
  6. 支給決定

テレワーク、関係人口に関する要件を満たす移住の場合

  1. 太田市へ転入
  2. 仮申請
  3. 仮申請審査結果の通知
  4. 転入後3ヶ月以降1年以内に本申請
  5. 支給決定

起業に関する要件を満たす移住の場合

  1. 群馬県または他の都道府県が実施する起業支援金事業に応募し、交付決定を受ける
  2. 太田市へ転入
    ※1と2の順番は問いません
  3. 仮申請
  4. 仮申請審査結果の通知
  5. 転入後3ヶ月以降1年以内かつ起業支援金交付決定後1年以内に本申請
  6. 支給決定

申請書類

仮申請時に必要な書類

書類名 必要な方 要綱の様式
移住支援金支給申請書 [Excelファイル/17KB] 全員 様式1号
写真付き身分証明書 ※提示
移住元に関する要件を確認できる戸籍の附票もしくは戸籍の除票または移住元の住民票の除票の写し(世帯の場合は、申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)
東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(在勤地、在勤期間、雇用保険の被保険者を確認できる書類)

東京23区外からの転入で移住元で被用者または雇用主であった方

開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)

移住元で法人経営者または個人事業主であった方

個人事業等の納税証明書(移住元での在勤地を確認できる書類)
通学していた東京23区内の大学等の卒業証明等(在学期間を確認できる書類) 移住元で通学期間を対象期間とした方
就業証明書(仮申請用)[Excelファイル/12KB] 移住先で就職した方【要件 一般】 様式2号
就業証明書(仮申請用)[Excelファイル/12KB] 移住先で就職した方【要件 専門人材】 様式3号
所属先企業等の就業証明書 [Excelファイル/11KB] 自己の意志により移住し、移住元での業務を引き続き行う方【要件 テレワーク】 様式4号
移住支援金の関係人口要件に関する証明書(仮申請用)[Excelファイル/13KB] 該当者【要件 関係人口】 様式5号
起業支援金の交付決定通知書 移住先で起業した方

本申請時に必要な書類

書類名 必要な方 要綱の様式
移住支援金支給申請書 [Excelファイル/16KB] 全員 様式7号
写真付き身分証明書 ※提示
振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報が確認できるもの)
就業証明書(本申請)[Excelファイル/12KB] 移住先で就職した方【要件 一般または専門人材】 様式8号
所属先企業等の就業証明書 [Excelファイル/11KB] 自己の意志により移住し、移住元での業務を引き続き行う方【要件 テレワーク】 様式9号

申請先

太田市企画政策課企画政策係
〒373-8718 群馬県太田市浜町2-35 10階高層棟
電話:0276-47-1892
メール:005200(at)mx.city.ota.gunma.jp (at)を@に変えて送信

注意事項

予算枠について

申請件数が移住支援金事業の予算枠に達した場合、当該年度の移住支援金支給は打切りとなりますので、あらかじめご了承ください。

支給決定の取消および移住支援金の返還について

次のいずれかに該当する時は、移住支援金の支給の決定の全部または一部を取り消し、それぞれに定める金額の返還を請求します。

  • 申請に当たって、虚偽の内容を申請したことが判明した場合:全額
  • 本申請日から3年未満に太田市以外の市区町村に転出した場合:全額
  • 本申請日から1年以内に就職の要件を満たす職を辞した場合:全額
  • 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合:全額
  • 本申請日から3年以上5年以内に太田市以外の市区町村に転出した場合:半額

 

関連リンク等

群馬県マッチングサイトについて

ジョブカフェぐんま東毛サテライト
Tel.0277-20-8228

群馬県マッチングサイト<外部リンク>

群馬県起業支援金について

(公財)群馬県産業支援機構 総合相談課 群馬県起業支援金事務局
Tel.027-265-5013

国が実施する制度について

内閣府:移住支援金制度サイト<外部リンク>

内閣府:プロフェッショナル人材事業<外部リンク>

内閣府:先導的人材マッチング事業<外部リンク>