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太田市地域防災計画
太田市地域防災計画の目的
本計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき、太田市防災会議が策定するものであり、市の地域並びに市民の生命、身体および財産を災害から守るため、市の地域における風水害、大規模災害、震災およびその他の災害への備えとして、災害予防、災害応急対策、および災害復旧・復興等について市および防災関係機関等が行うべき事務および業務の大綱を定めることにより、防災活動の総合化を図り、その実効性を高めることを目的とする。
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本計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき、太田市防災会議が策定するものであり、市の地域並びに市民の生命、身体および財産を災害から守るため、市の地域における風水害、大規模災害、震災およびその他の災害への備えとして、災害予防、災害応急対策、および災害復旧・復興等について市および防災関係機関等が行うべき事務および業務の大綱を定めることにより、防災活動の総合化を図り、その実効性を高めることを目的とする。