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太田市奨学金(令和7年度より新規募集停止)

1 貧困をなくそう4 質の高い教育をみんなに
ページID:0001727 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

※令和6年度採用の申請受付は終了いたしました。

※令和7年度より新たな給付型奨学金「太田市みらい給付型奨学金」を実施することに伴い、「太田市奨学金」については令和7年度から新規募集を停止します。

貸与条件

貸与金額 高等学校、専修学校(高等課程)等 月額13,000円
大学、大学院、専修学校(専門課程)等 月額33,000円
貸与期間 正規の修学年限まで
返還方法 学校卒業後(貸与が終了した月)の翌月から起算して1年を経過した後、貸与を受けていた2倍に相当する期間内に毎月返還
支払月 毎年6月、7月、10月、1月に3か月分ずつ口座振込
連帯保証人 以下に該当する方を1名選定。
申請者が未成年者の場合:親権者(親権者がいない場合は未成年後見人)
成年者の場合:父または母(父母がいない場合、申請者本人のおじおば・兄弟姉妹等の3親等以内の親族)

返還猶予

病気、その他正当な理由により奨学金の返還が困難な人については、届出により相当期間その返還期間が猶予される場合があります。

返還免除制度

令和4年度より一定の条件を満たした方に対し、奨学金の返還を免除する「太田市奨学金返還免除制度」が開始されました。(詳しくはこちら)

届け出が必要な場合

現在、太田市奨学金の貸与を受けている方、または返還されている方について、以下のとおり変更があった場合は届け出が必要です。教育総務課総務係(Tel:0276-20-7080)までご連絡ください。

〇本人や連帯保証人の住所・氏名・連絡先等に変更が生じた場合

〇休学、留年、停学、退学をした場合