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監理技術者の専任の緩和について
監理技術者については、工事ごとに専任での配置が求められていましたが、令和2年10月1日の改正建設業法の施行により、条件を満たせば工事の兼務が可能となりました。(建設業法第26条第3項ただし書き)
複数の工事を兼務する監理技術者(特例監理技術者)等の取扱いについては、次のとおりとなります。
1 特例監理技術者について
- 複数の工事を兼務する監理技術者が「特例監理技術者」となります。
- 特例監理技術者が兼務できる工事の数は、同時に2件までです。
- 「監理技術者補佐」を、工事ごとに専任で配置する必要があります。
- 特例監理技術者が兼務できる工事現場の範囲は、主要な会議への参加、工事現場の巡回、主要な工程の立ち会いなど、元請としての職務が適正に遂行できる範囲とします。
2 監理技術者補佐について
- 監理技術者補佐については、次のいずれかの資格を有する必要があります。
- 監理技術者の資格
- 主任技術者の資格を有する者のうち、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の資格
- 「監理技術者補佐」は、専任での配置となります。
- 監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じである必要があります。
3 その他
- 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であることが必要となります。
- 特例監理技術者、監理技術者補佐とも、入札の執行日以前に3箇月以上の雇用関係にある必要があります。
- 特例監理技術者を配置できる案件については、入札公告書において明示します。
- 建設業法第26条第3項ただし書きによるもののほか、契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象が同一の建築物又は連続する工作物である場合など、監理技術者の兼務を認める場合もあります。