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指名競争入札の指名基準

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001839 更新日:2023年2月27日更新 印刷ページ表示

入札・契約に関する事項の公表
 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)に基づき、入札・契約に関する事項を公表しています。

  • 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条
  • 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準を掲載しています。

指名競争入札における指名業者審査基準

  1. 贈賄及び不正行為等による入札参加資格停止の有無及びその他現況の信用状態
  2. 太田市暴力団排除条例(平成24年7月1日制定)第6条第1項及び第4項の規定による措置の状況
  3. 太田市の事務事業からの暴力団排除に関する要綱第4条第2項で規定する誓約書提出の有無
  4. 適正な資格を有する技術者の配置の可否
  5. 手持ち工事又は業務の状況
  6. 工事の規模、難易度
  7. 該当地域内の営業拠点の存在又は該当地域における施工実績
  8. 過去の同種又は類似工事又は業務の施工実績
  9. 公共工事及び一般工事に対する工事成績の状況
  10. 工事現場に対する安全管理の状況
  11. 従業員に対する労働福祉の状況
  12. 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び第4号に規定する親会社と子会社の関係又は親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
  13. 一方の会社の会社法人上の役員(以下「役員」という。)が他方の会社の役員の過半数を兼ねている場合又は一方の会社の代表権のある役員が他方の会社の役員を兼ねている場合