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前払金・貸付金

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001848 更新日:2026年4月3日更新 印刷ページ表示

○太田市発注建設工事の前払金・中間前金払の使途拡大に係る取扱いの恒久化について
 国が前払金の使途を拡大した特例措置の恒久化を決めたことを受け、本市においても特例措置を恒久化することとしましたのでお知らせします。​

・前払金を充当できる経費は次のとおりです。
​材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料 のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費です。ただし、前払金額の100分の25を超えない範囲で、前払金を当該工事の現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができます。

・中間前金払の対象とする経費​
材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費とします。​

適用対象となる工事
​​平成28年4月1日以降に契約した建設工事であり、前払金の払い出しが令和7年4月1日以降に行われるも案件が適用対象となります。
※建設工事請負契約のみに適用し、委託業務等その他の契約には適用しません。​

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