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余裕期間制度の試行について

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001875 更新日:2023年3月13日更新 印刷ページ表示

 太田市では、令和2年8月より、工事の発注・施工時期の平準化、労働者の確保や建設資材の準備期間の確保、技術者の配置の平準化などを図るため、工事着手前に、労働者の確保や建設資材の調達を行うことができる「余裕期間制度」を設定した工事を試行しています。
令和5年度より、従来の「任意着手方式」に加え、「発注者指定方式」を追加した上で、余裕期間制度の試行を継続します。

1 「余裕期間」について

 太田市では、余裕期間を契約締結日から実工期の30%を超えず、かつ、最大60日を超えない範囲で設定します。

2 「対象工事」について

 入札公告等を行う年度内に全体工期を確保でき(継続費若しくは債務負担行為が設定されている場合、又は、予算が繰越された場合は、この限りでない。)、余裕期間を設定したことにより全体事業計画に影響を及ぼさない工事であることなどの諸事情を工事担当課が総合的に判断し、入札審査委員会で認められた工事とします。

3 「余裕期間」の方式について

(1)任意着手方式
   発注者が示した工事開始日期限までの間に受注者が工事開始日を設定する方式
(2)発注者指定方式(試行拡大)
   余裕期間内で工事開始日を発注者があらかじめ指定する方式

4 その他

 制度の運用など詳細についてはこちらをご確認ください。 → 余裕期間制度の試行について [PDFファイル/89KB](令和5年度より一部変更)

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