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余裕期間制度

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001875 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 太田市では、工事の発注・施工時期の平準化、労働者の確保や建設資材の準備期間の確保、技術者の配置の平準化などを図るため、工事着手前に、労働者の確保や建設資材の調達を行うことができる「余裕期間制度」を設定した工事を令和2年度より試行してきましたが、令和8年度より「太田市余裕期間制度実施要領」に基づき本実施します。

1 「余裕期間」について

 太田市では、余裕期間を契約締結日の翌日から最大90日を超えない範囲で設定します。

2 「対象工事」について

 太田市が発注する工事のうち余裕期間を設定することが受注者にとって有益と認める工事を対象とします。ただし、次に掲げる工事は原則対象外になりますが、特に発注者が必要と認めた場合は対象とします。
(1) 緊急性を要する工事(災害復旧における応急工事等)
(2) 供用開始や関連工事等に影響を及ぼす工事
(3) 債務負担行為、継続費又は繰越明許費を設定しておらず、かつ実工期の日数に発注者が示した余裕期間を加算した日数が、年度内に収まらない工事
(4) その他、発注者が余裕期間を設定することがなじまないと判断する工事

3 「余裕期間」の方式について

(1)任意着手方式
   発注者が示した工事開始日期限までの間に受注者が工事開始日を設定する方式
(2)発注者指定方式
   余裕期間内で工事開始日を発注者があらかじめ指定する方式

4 その他

 制度の運用など詳細についてはこちらをご確認ください。 

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