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太田市環境、景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例
平成27年12月1日から、自然環境や景観、生活環境を守るため、特別保全地区内における太陽光発電設備の設置が許可制になりました。
- 太田市環境、景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例[PDFファイル/282KB]
- 条例の概要[PDFファイル/207KB]
- 太田市環境、景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則 [PDFファイル/2.31MB]
- 太田市環境、景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則様式[PDFファイル/479KB]
目的
太陽光発電設備の設置について、美しい自然環境および魅力ある景観の維持を図るとともに、住民の生活環境を守ることを目的とします。
特別保全地区
下記の地区を、太陽光発電設備と自然環境、景観との調和が特に必要な地区として特別保全地区に指定し、この地区内での太陽光発電設備を設置するには、事前に事業の許可を得る必要があります。
- 風致地区
- 地区計画のうち、良好な住宅地、良好な住環境、良好な住宅団地、良好な救急医療の拠点としての市街地形成を目指す地区
- 土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域
許可対象
特別保全地区内における太陽光発電設備設置に関するすべての事業を対象とし、面積の基準はないため、小規模な事業についても許可対象となります。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の屋根又は屋上で行う事業については、対象外としています。
設置までの流れ
許可基準
- 事業区域の周辺地域(以下この項において「周辺地域」という。)における自然環境を害するおそれがないこととして規則で定める基準に適合していること。
- 周辺地域の景観を阻害するおそれがないこととして規則で定める基準に適合していること。
- 周辺地域において土砂崩れ、溢水等を発生させるおそれがないこととして規則で定める基準に適合していること。
- 事業の完了時における事業区域の高さ、法面の勾配、造成を行う面積等の造成計画が宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)、都市計画法その他関係法令(次号および第6号において「関係法令」という。)および規則で定める基準に適合していること。
- 排水施設、擁壁その他の施設が関係法令および規則で定める基準に適合していること。
- 地形、地質および周囲の状況に応じ配慮すべき事項又は講ずべき処置が関係法令および規則で定める基準に適合していること。
- 周辺地域における道路、河川、水路その他公共施設の構造等に支障を来すおそれがないこととして規則で定める基準に適合していること。
- 太陽光の反射、騒音等による生活環境に対する被害を防止するための処置その他の近隣住民等の生活環境を保全すべき処置が講じられていることとして規則で定める基準に適合していること。
- 設置する太陽光発電設備が電気事業法(昭和39年法律第170号)、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法その他関係法令の基準に適合していること。
- 市の総合計画、環境基本計画、景観計画、都市計画その他の将来計画に適合したものであること。