本文
開発許可の手続き
本市において、開発行為をしようとする方は、市長の許可を受けなければなりません。
開発許可の申請は、次のような場合に必要です。
許可が必要な規模 | 注意点 | |
---|---|---|
市街化区域 | 1,000平方メートル以上 | 用途地域が定められてあり、建築等の用途が制限されている。 |
市街化調整区域 | 規模に関わらず全て | 原則開発行為が禁止されている区域。 一定の用途の建築物等のみ開発許可を受ければ建築可能。 |
非線引き区域 | 3,000平方メートル以上 (災害レッドゾーンは1,000平方メートル以上) |
用途地域が定められていません。 |
開発許可の必要となる開発行為 [PDFファイル/434KB]
また、次のような場合には開発許可が不要です。
29条1号 |
|
---|---|
2号 | 市街化調整区域又は非線引き区域において、農家住宅・農業用施設などの建築を目的とする開発行為 |
3号 | 駅舎などの一定の公益施設の建築を目的とする開発行為 |
4号~8号 | 都市計画事業、土地区画整理事業などの各種法に基づく事業により施行される開発行為 |
9号 | 公有水面埋立法による竣工認可公示前の開発行為 |
10号 | 災害応急措置としての開発行為 |
11号 | 仮設建築物や付属建築物等を建築することを目的とする一定の軽易な開発行為 |
建築物の建築を目的としない露天駐車場や露天資材置場を目的とする開発行為 |
なお、上記のものに該当するかどうかを判断するために必要な書類を提出していただくことがあります。
適用除外となる開発行為 [PDFファイル/1.86MB]