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既存集落内建物(太田市条例第3条第5号)
既存集落内建物(太田市条例第3条第5号) [PDFファイル/618KB]
令和4年4月1日改正
1 申請地・・・次のすべてに該当
(1)別図(建築指導課で閲覧可)の区域内であること。ただし、令第29条の9各号に掲げる区域(第6号においては、「太田市防災マップ」における想定浸水深3メートル以上の区域)は除く
(2)既存集落に存する建築物の敷地から50メートル以内の土地
(3)建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第1号に規定する道路(その一端のみが他の道路に接続する道路を除く。)に4メートル以上接している土地
(4)排水を道路側溝、公共水路および農業集落排水処理施設等に直接又は公共物を介して適切に放流することができる土地
(5)平成19年4月1日前から引き続き農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条の規定による農業振興地域整備計画において農用地区域に指定されていない土地
2 申請者・・・市内に10年以上居住したことのある者
3 予定建築物・・・自己の居住用の専用住宅
4 予定建築物の高さ・・・高さ10メートル以内
5 申請地の規模・・・250平方メートル以上500平方メートル以下
ただし、土地が不整形である等の場合はこの限りでない
6 その他の事項次のすべてに該当
(1)申請者は自己の居住用の土地、建築物を所有していないこと(配偶者、同居予定の家族含む。)
(2)申請地から通勤可能であること
(3)建築に係る適切な資金計画を有していること
(4)結婚その他独立して世帯を構成する事情を有すること
その他独立して世帯を構成する事情とは独身者の場合で次のいずれかに該当
a扶養すべき同居者(直系血族3親等以内の者。)がいること
b現在婚約しており、近い将来結婚を予定していること
c年齢が24歳以上であり、独立して世帯を構成する合理的事情があること