本文
事前協議制度(太田市開発事業指導要綱)
令和6年4月1日改正
太田市における無秩序な市街化を防止し、良好な環境及び土地利用を確保するとともに、公共・公益施設の整備を図り、もって秩序ある都市づくりを推進することを目的に太田市開発事業指導要綱を制定し、運用しています。
宅地開発や共同住宅等を建築する場合には、開発許可申請、建築確認申請の前に、土地利用や公共・公益施設などについて協議を行う必要があります。また、地域住民等に開発事業の計画や日照・電波等の障害となる対策について事前に周知することになります。
この要綱の対象となる事業とは、次のものをいいます。
- 開発区域の面積が1,000平方メートル以上となる開発事業
- 開発区域が既存の開発区域と機能的に一体と認められる場合又は同一の開発事業者と認められる者が連続して開発事業を行う場合で、既存開発区域の面積との合計が1,000平方メートル以上となる開発事業
- 建築行為の敷地面積が5,000平方メートル以上となる事業
- 計画戸数が8戸(室)以上の集合住宅、寮、ホテルその他これらに類する建築物に係る事業
- 地階を除く階数が4以上の建築物又は地上高が10メートルを超える建築物(以下「中高層建築物」という。)の建築を目的とする事業
- 道路位置指定を伴う開発事業
- 前各号に掲げるもののほか、市長が特に当該事業を行うことにより公共施設等を整備する必要があると認めた事業
なお、以下のものについては、上記要綱の適用の除外とします。
- 自己の居住の用に供す建築物の開発行為及び建築行為
- 都市計画法第29条第1項第2号から第11号までに規定するもの
- 太田市及び太田市土地開発公社が事業主体であるもの
- 県及び市(群馬県企業局、太田市土地開発公社含む)が造成分譲した区域内での建築行為
- 従前と同じ敷地で行う同用途の建築行為で、既存建築物の1.5倍以下かつ既存建物の高さ以下の建築行為
※令和6年4月1日からの太田市開発事業指導要綱 [PDFファイル/439KB]
※令和6年3月1日からの太田市開発事業指導要綱の手続要領 [PDFファイル/335KB]