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建築主様へのお知らせ
あなたが確認を受けた建築物について、
次のことが義務づけられていますのでお守り下さい。
確認済の表示
工事期間中は、工事現場の見やすい場所に、★別表1に示す「確認済」の表示板を掲示して下さい。
工事監理
建築工事は、建築士法で定める工事監理者を定めなければなりません。工事監理者が決まっていない場合には着工前に決定し、「工事監理者決定の届出書」を提出してください。
計画の変更
工事中の建築物の計画に変更が生じた場合は、「計画変更確認申請」の手続き(軽微な変更を除く)が必要になります。
工事の中間検査
中間検査対象建築物は、検査を受ける時期に達したら「中間検査申請書」を提出し、中間検査を受けてください。
工事の完了検査
工事が完了しましたら、完了した日から4日以内に「完了検査申請書」を提出し、完了検査を受けてください。この申請を受けて、完成した建築物が建築基準関係規定に適合しているかを検査し、適合していれば「検査済証」を交付します。★別表2で使用制限ありの建築物は検査済証を受けたあとでなければ原則建物の使用はできません。既存建物の解体が建築計画に含まれている場合、解体工事が完了しないと完了検査が受けられず、建物の使用ができませんのでご注意ください。なお、一戸建て住宅(第一種低層住宅専用地域内に建築することができる兼用住宅を含む)、長屋・共同住宅(2戸かつ延べ面積200m2未満)でやむを得ない理由のある場合には事前にご相談ください。
完了検査における注意点
★別表2で使用制限ありの場合、使用制限建築物を使用するためには仮使用認定が必要になります。
※特に木造2階建て住宅など(改正前は4号建築物、改正後2号建築物となった建築物)は令和7年4月1日施行の改正により制限の対象となっておりますのでご注意ください。
検査の特例
※令和7年4月1日施行で建築基準法が改正され、建築士の設計及び工事監理による特例の範囲が縮小になりました。旧4号建築物を主に設計及び工事監理されていた建築士の方はご注意ください。
★別表2で検査特例:なしの建築物は、建築士による工事監理が行われた場合でも検査の特例が適用になりません。建築物の完了検査時に以下の規定についても検査を行います。適合を示す図書や書類及び施工写真をご用意ください。
● 構造関係規定 ● 設備その他単体規定
● 防火避難規定 ● 省エネ基準
※特に基礎の仕様規定については注意が必要です。詳しくは下記の『基礎の仕様規定について』をご参照ください。
基礎の仕様規定について
主筋と補強筋との「緊結」はフック付き、または全強溶接等とする(令第38条第3項)
※補強筋の端部にフック等がなく結束線で接合したものは「緊結」ではありません。
維持保全
工事が完了した建築物の所有者や管理者は、常に建築基準関連法規に適合するように維持保全に努めて下さい。なお、別表3に掲げる建築物は、維持保全の状況を市に報告することが義務づけられています。確認を受けた建築物がこれに該当する場合は、定められた期間内に「定期検査報告書」を市に提出することになります。
敷地内の増築
確認を受けた建築物の敷地内において増築する場合、以下は確認申請手続きが必要です。
- 防火地域または準防火地域内の敷地における増築
- 10平方メートルを超える増築
あなたが確認を受けた建築物について、
次のことに注意して工事を始めて下さい。
- 工事が完了する前に、建築主や工事監理者を変更する場合は「名義変更届」を提出して下さい。
※建築物が完成した後では、変更することができません。 - 都合により工事の全部を取りやめる場合は「工事取りやめ届」を提出して下さい。
- 区画整理地内に建築する場合や河川保全区域に建てる場合など、他法令によって許可等が必要となる場合があります。それぞれの法令の許可後に工事着手して下さい。
- 敷地が幅員4m未満の道路のうち法42条2項道路に接している場合、道路中心線から2m後退した位置が道路境界になります。(その道路に沿って崖や水路がある場合には、それらの反対側に4m後退した位置が道路境界となります。)
確認申請の配置図に明記された後退線より道路側に突出して建築物、門および塀などを造ることはできません。 - 「民法」で建築物は、隣地との境界線から50cm以上離さなければならないと定められています。この距離が確保できない場合には、隣地の所有者と事前に協議し、了解を得てから着工して下さい。
- 建築協定が締結されている区域は、建築物および塀等について制限が定められていますので「建築協定書」をご確認下さい。
【別表1】
建築基準法による確認済 | |
確認年月日番号 | 令和 年 月 日 第 号 |
確認済証交付者 | |
建築主又は |
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設計者氏名 | |
工事監理者氏名 | |
工事施工者氏名 | |
工事現場管理者氏名 | |
建築確認に係る その他の事項 |
表示の大きさ:たて25cm以上、よこ35cm以上
【別表2】
建築物の種類 | 用途・規模等 | 使用制限 |
検査特例 |
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法第6条 |
1号建築物 右記の用途に供する部分の床面積200m2超 |
1)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 2)病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、老人ホーム、児童福祉施設等 3)学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場 4)百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗 5)倉庫 6)自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ |
あり |
なし |
2号建築物 | 1号に掲げる建築物を除く階数2以上又は延べ面積200平方メートル超 | |||
3号建築物 |
1号、2号に掲げる建築物以外(階数1かつ延べ面積200m2以下) |
なし | あり |
【別表3】
規模 主要用途 |
階数 (該当階でその用途が100平方メートルを超える場合に限る) |
床面積の合計 (その用途に使用されている部分) |
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劇場、映画館、演芸場 | 地階又は3階以上又は 主階が1階になし |
200平方メートル以上 |
観覧場(野外観覧場を除く)、公会堂、集会場 | 地階又は3階以上 | 200平方メートル以上 |
病院、診察所(患者の収容施設があるもの)、老人ホーム、児童福祉施設等 | 地階又は3階以上 | 300平方メートル以上 |
旅館、ホテル | 地階又は3階以上 | 300平方メートル以上 |
学校、体育館 | 地階又は3階以上 | 2000平方メートル以上 |
博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場 | 地階又は3階以上 | 2000平方メートル以上 |
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗 | 地階又は3階以上 | 500平方メートル以上 |
事務所、その他これに類するもの | 階数5以上で床面積の合計が1000平方メートル超 | 階数5以上で床面積の合計が1000平方メートル超 |
(注意)建築物が複合用途の場合は、それぞれの用途の床面積の合計を、その主要な用途の床積の合計とする。