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建築基準法の主な制限

11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
ページID:0002031 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

建築指導課で分かること

 
制限の種類 制限の内容
道路の種別

建築基準法上の道路種別 [PDFファイル/61KB]

斜線、日影

形態規制表 [PDFファイル/110KB]

絶対高さ制限(10m)

第一種低層住居専用地域の全域

外壁後退(1m)

第一種低層住居専用地域のうち、
矢場新町・城西町・成塚町・すずかけ町

壁面線の指定

なし
ただし、地区計画や高度利用地区等で制限をかけていることがあります

屋根不燃(22条)区域

市街化区域の全域

建築協定

建築協定の一覧

災害危険区域
(建築基準法39条1項)

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律における「急傾斜地崩壊危険区域」を指定
(群馬県建築基準法施行条例3条)

宅地造成規制区域 なし

条例による附加

あり  群馬県建築基準法施行条例<外部リンク>

がけ付近の建築物
(群馬県建築基準法施行条例5条)

「がけ」:地表面の水平面に対する角度が30度を超え、高さが2mを超えるもの

角地指定
(太田市建築基準法施行細則17条)

2以上の道路幅員が合計10m以上、接道長さが敷地周長の3分の1以上
群馬県建築基準法例規・事例集[PDFファイル/187KB]

構造計算条件

垂直積雪量   :30センチメートル
        (太田市建築基準法施行細則18条)
基準風速    :30メートル毎秒
地表面粗粒度区分:区分3(ローマ数字の三)

浄化槽

処理対象人員算定は原則以下による
「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302-2000)」

その他浄化槽に関すること:群馬県ホームページ<外部リンク>
※浄化槽の放流先を地下浸透とする場合は、群馬県浄化槽指導要綱の第2第4項(4)号を確認してください。

※:太田市建築基準法施行細則<外部リンク> →「基準法」と検索すると例規一覧にあります。

建築指導課以外で分かること

 
    制限の種類

太田
市役所

都市計画課

都市計画の区域区分、防火、準防火地域、風致地区、地区計画区域(規制内容)、用途地域、特別業務地区、特定用途制限地域、都市計画道路等、指定建ぺい率、指定容積率、高度利用地区、高度地区

道路整備課

道路認定の有無、その認定幅員

市街地整備課

土地区画整理施行地区

太田土木事務所

以下の区域では事前に許可等が必要になる場合があります
 土砂災害防止法 ・・・土砂災害警戒区域、同特別警戒区域<外部リンク>
 急傾斜地法   ・・・急傾斜地崩壊危険区域
 砂防法     ・・・砂防指定地
 地すべり等防止法・・・地すべり防止区域
 河川法     ・・・河川区域、河川保全区域

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