ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 土地・建物・住まい > 住まい > 建築基準法の主な制限

本文

建築基準法の主な制限

11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
ページID:0002031 更新日:2023年2月27日更新 印刷ページ表示

建築指導課で分かること

建築指導課
制限の種類 制限の内容
前面道路 建築基準法上の道路種別[PDFファイル/53KB]
斜線制限、日影時間等 各形態規制[PDFファイル/136KB]
角地の指定 ※太田市建築基準法施行細則 第17条
参考:群馬県建築基準法例規・事例集[PDFファイル/187KB]
絶対高さ制限(10m) 第一種低層住居専用地域内
外壁後退(1m) 矢場新町・城西町・成塚町・すずかけ町(第一種低層住居専用地域内のみ)
壁面線の指定 なし
条例による附加 群馬県建築基準法施行条例<外部リンク>
宅地造成規制区域 なし
屋根不燃(22条)区域 市街化区域内
建築協定 建築協定がある地域
構造計算条件

垂直積雪量:30cm(※太田市建築基準法施行細則 第18条)
基準風速:30m/s
地表面粗粒度区分:区分3(ローマ数字の三)

浄化槽

処理対象人員算定は原則以下による
「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302-2000)」

その他浄化槽に関すること:群馬県ホームページ<外部リンク>
※浄化槽の放流先を地下浸透とする場合は、群馬県浄化槽指導要綱の第2第4項(4)号を確認してください。

※:太田市建築基準法施行細則<外部リンク> →「基準法」と検索すると例規一覧にあります。

建築指導課以外で分かること

建築指導課以外
制限の種類 問い合わせ先
都市計画の区域区分、用途地域、特別業務地区、特定用途制限地域、高度利用地区、防火地域、準防火地域、高度地区、風致地区、地区計画区域(規制内容)、指定建ぺい率、指定容積率、都市計画道路 都市計画課
災害区域、河川法等、土砂災害警戒区域等<外部リンク> 群馬県太田土木事務所
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)