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建築基準法の主な制限
建築指導課で分かること
制限の種類 | 制限の内容 |
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道路の種別 | |
斜線、日影 |
|
絶対高さ制限(10m) |
第一種低層住居専用地域の全域 |
外壁後退(1m) |
第一種低層住居専用地域のうち、 |
壁面線の指定 |
なし |
屋根不燃(22条)区域 |
市街化区域の全域 |
建築協定 |
|
災害危険区域 |
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律における「急傾斜地崩壊危険区域」を指定 |
宅地造成規制区域 | なし |
条例による附加 |
あり 群馬県建築基準法施行条例<外部リンク> |
がけ付近の建築物 |
「がけ」:地表面の水平面に対する角度が30度を超え、高さが2mを超えるもの |
角地指定 |
2以上の道路幅員が合計10m以上、接道長さが敷地周長の3分の1以上 |
構造計算条件 |
垂直積雪量 :30センチメートル |
浄化槽 |
処理対象人員算定は原則以下による その他浄化槽に関すること:群馬県ホームページ<外部リンク> |
※:太田市建築基準法施行細則<外部リンク> →「基準法」と検索すると例規一覧にあります。
建築指導課以外で分かること
制限の種類 | ||
---|---|---|
太田 |
都市計画課 |
都市計画の区域区分、防火、準防火地域、風致地区、地区計画区域(規制内容)、用途地域、特別業務地区、特定用途制限地域、都市計画道路等、指定建ぺい率、指定容積率、高度利用地区、高度地区 |
道路整備課 |
道路認定の有無、その認定幅員 |
|
市街地整備課 |
土地区画整理施行地区 |
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太田土木事務所 |
以下の区域では事前に許可等が必要になる場合があります |