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建築基準法関連の太田市告示

11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
ページID:0002032 更新日:2023年2月27日更新 印刷ページ表示

このページでは建築基準法等に関連した太田市告示を掲載しています。


 

 

平成19年5月18日太田市告示第293号の2

 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条の3第1項第2号の工程(以下「特定工程」という。)及び同条第6項に規定する特定工程後の工程(特定行政庁が同条第1項第2号の指定と併せて指定するものに限る。以下同じ。)を次のように指定する。
 なお、平成17年太田市告示第93号は、平成19年6月19日限り廃止する。

  1. 中間検査を行う区域
    太田市の全域
  2. 中間検査を行う建築物の構造、用途又は規模
    (1)主要構造部の全部又は一部が木造(丸太組構法を除く。)の建売一戸建て専用住宅で新築のもの
    (2)主要構造部の全部又は一部が鉄骨造の建築物で、一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の床面積(主として鉄骨造の構造部分に限る。)が500平方メートル以上で、かつ、地階を除く階数が3階以上のもの
  3. 指定する特定工程
    (1)2(1)の建築物屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法の建築物にあっては、屋根の小屋組工事及び耐力壁の工事)
    (2)2(2)の建築物1階の建て方工事​
  4. 指定する特定工程後の工程
    (1)2(1)の建築物壁の内装工事及び外装工事
    (2)2(2)の建築物耐火被覆工事、内装工事、外装工事その他鉄骨の接合部を隠蔽する工事
  5. 適用の除外
    (1)法第18条又は第85条の適用を受ける建築物
    (2)住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定により建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物
    (3)法第68条の20の認証型式部材等である建築物
    (4)独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅又は同機構の証券化支援事業を活用した民間金融機関の住宅ローンを利用した住宅で、適合証明検査機関が行う中間現場検査に合格したもの

附則

  1. この告示は、平成19年6月20日(以下「施行日」という。)から施行する。
  2. この告示は、施行日以降に法第6条第1項の確認の申請書を提出する建築物及び法第6条の2第1項の国土交通大臣又は知事が指定した者の確認を受けるための書類を提出する建築物について適用し、施行日前に法第6条第1項の確認の申請書を提出する建築物及び法第6条の2第1項の国土交通大臣又は知事が指定した者の確認を受けるための書類を提出する建築物については、なお従前の例による。

平成17年3月28日太田市告示第33号

 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法という。)第52条第1項第6号、第53条第1項6号、別表第三(に)欄の5の項及び第56条第1項第2号ニの規定に基づき、用途地域の指定のない区域の建築形態規制値を次のとおり指定する。

  1. 区域
    太田市都市計画区域(大泉町を除く。)のうち用途地域の指定のない区域及び薮塚都市計画区域の全域。
  2. 数値
    下表のとおり
区域 法第52条第1項第6号の規定に基づく数値(容積率) 法第53条第1項第6号の規定に基づく数値(建ぺい率) 法別表第三(に)欄の5の項の規定に基づく数値(道路斜線制限の勾配) 法第56条第1項第2号ニの規定に基づく数値(隣地斜線制限の勾配)
太田都市計画区域(大泉町を除く。)のうち用途地域の指定のない区域 10分の20 10分の7 1.5 2.5
薮塚都市計画区域の全域 10分の40 10分の7 1.5 2.5
  1. 適用期日

 平成17年3月28日から適用


平成17年3月28日太田市告示第32号

建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条第1項の規定による区域を次のように指定する。

  1. 区域
    太田市都市計画区域(大泉町を除く。)のうち用途地域が指定された区域
  2. 適用期日
    平成17年3月28日から適用

平成17年3月28日太田市告示第31号

建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定による道路を次のように指定する。

  1. 道路
    太田市都市計画区域(大泉町を除く。)及び薮塚都市計画区域のうち幅員1.8メートル以上4メートル未満の道
  2. 適用期日
    平成17年3月28日から適用