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令和4年4月1日から災害の危険性が高い区域での開発・建築行為の規制が強化されます

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002060 更新日:2022年12月9日更新 印刷ページ表示

1.都市計画法の改正

 近年の頻発・激甚化する自然災害に対応し、安全なまちづくりを推進し、加えて市街地の無秩序な拡散を抑制するため、都市計画法の一部が改正され令和4年4月1日から施行されます。

 これにより、太田市でも災害の危険性が高い区域での新たな開発・建築行為の規制が強化されます。

(1)災害レッドゾーンにおける開発が原則禁止されます(自己居住用の住宅を除く)

【都市計画法第33条第1項第8号改正】

 都市計画法では、開発行為を行うのに適当ではない区域として災害レッドゾーンは原則として開発区域に含まないことを規定しています。

 今回の法改正で、施設利用者の安全性を確保するため、災害レッドゾーンにおける自己業務用の施設(店舗や工場、病院等)の開発・建築行為が規制対象に追加されます。

 併せて、非線引き区域において災害レッドゾーンを含む区域で開発が必要となる面積を1,000平方メートル以上とします。

開発申請の対象
開発申請の対象の画像

開発の対象となる区域と面積
開発の対象となる区域と面積の画像

災害レッドゾーンは、次に掲げる各区域をいいます。

  • 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
  • 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
  • 急傾斜地崩壊危険区域
    (急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
  • 土砂災害特別警戒区域
    (土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)

(2)市街化調整区域の開発の規制が強化されます

【都市計画法第34条第12号 都市計画法施行令第36条改正】

 都市計画法では、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域とし、開発行為が制限されていますが、市の条例により特例的に一定の開発行為が可能となっています。

 法改正により、この条例により開発できる区域を、客観的かつ明確に示すことが求められ、加えてこの条例区域に災害レッドゾーンおよび災害イエローゾーンの区域を含めてはならないことが明示されました。

 これにより、災害リスクの高い区域での開発の規制が強化されます。

災害イエローゾーンは、次に掲げる各区域をいいます。

  • 浸水ハザードエリア
    (水防法第15条第1項第4号の浸水想定区域のうち、災害時に生命又は身体に著しい危害が生ずる恐れがあると認められる土地の区域)のうち想定浸水深3メートル以上の区域
  • 土砂災害警戒区域
    (土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)

規制の対象と内容
規制の対象と内容の画像

想定浸水深の判断

想定浸水深については、法改正で水防法の規定に基づき都道府県知事又は市町村長が作成する浸水想定区域図を用いることとなっており、太田市では太田市防災マップが該当しますので、太田市防災マップの浸水深で規制の対象となるかを判断します。規制対象は浸水深3m以上の区域です。

太田市防災マップ[太田市ホームページ](危機管理室)

太田市防災マップで確認後、規制区域に該当し想定浸水深を詳しく確認する場合は

地点別浸水シミュレーション検索システム「浸水ナビ」[国土交通省ホームページ]<外部リンク>

土砂災害警戒区域は令和3年3月29日に改正されています

群馬県統合型地理情報システム「マッピングぐんま」[群馬県ホームページ]<外部リンク>

防災マップの確認方法
防災マップの確認方法の画像

想定浸水深以上の高さに居室の床面を設ける対策の例(分家住宅、指定集落内建物)
想定浸水深以上の高さに居室の床面を設ける対策の例(分家住宅、指定集落内建物)の画像

(3)災害レッドゾーンからの移転を促進するための開発許可の特例

【都市計画法第34条第8号の2】

 市街化調整区域内の災害レッドゾーン内に存する建築物を、同一の市街化調整区域の災害レッドゾーン以外の土地に移転する場合の特例が新設されます。

 これにより、用途、規模等が同等であり、災害レッドゾーン以外の土地に移転するものに限り開発許可等が可能になります。

2.上記以外の開発許可基準の改正

  1. 開発で公園等の設置を義務付ける開発区域の面積の最低限度を1ヘクタールとします。なお、太田市開発指導要綱第17条(公園緑地等)は変更ありません。
  2. 分家住宅の申請者の基準である線引き前の土地の所有者に対する「三親等以内の直系血族」を「直系血族」とします。「土地所有者の三親等以内血族」の基準は現行のままです。
  3. 既存宅地内建物の許可基準にある「既存集落の周辺の地域にあるものに限る(連たん)」を削除します。
  4. 使用者を特定する「専用住宅」と、使用者を特定しない「一般住宅」の定義を明確化します。併せて敷地増の許可基準にある「専用住宅」を「一般住宅」とします。
  5. 開発審査会提案基準18地域利便施設の指定路線から国道50号を除外します。

施行期日

  • 令和4年4月1日から施行します。
  • 令和4年3月31日までに受付した申請(指摘事項の修正が完了し、添付書類がすべて揃い、手数料の納付を受けたもの)は、許可が4月1日以降の場合でも、旧基準(改正前)を適用します。ただし、5月の農地転用と同時許可となる開発申請は4月1日以降に受付します。
  • 4月1日以降の開発許可の変更申請は、新しい基準(改正後)の適用となります。