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自動車保管場所使用承諾証明書について

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002159 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

 市営住宅の駐車場を市と契約している入居者で、自動車保管場所使用承諾証明書が必要な人は、窓口で申請を行ってください。また、必要書類等に不備があると、即日発行出来ない場合がありますので、ご不明な点がございましたら、来庁する前に一度、群馬県住宅供給公社太田支所(0276-30-2011)までお問い合わせください

申請時に必要なもの

  1. 自動車保管場所使用承諾証明書交付申請書[PDFファイル/112KB]
  2. 現在登録されている自動車の処分方法が記載された書類(次のいずれか)
    ※注文書、売買契約書、譲渡証明書等(下取り自動車の記載があり、ナンバー、車体番号、車種名の記載があるもの)
    ※使用者の変更された自動車検査証(いわゆる「車検証」)の写し
    ※抹消登録証明書
    ※建築住宅課の定められた様式への証明
  3. 代理人の場合は、代理人の認印
    ※代理人が申請する場合、契約者は、申請に関する一切の業務、家賃等の確認について、代理人が行うことに同意したことになりますのでご承知おきください。

申請時に必要なもの(住所変更のみの場合)

  1. 自動車保管場所使用承諾証明書交付申請書[PDFファイル/112KB]
  2. 車検証の写し
  3. 代理人の場合は、代理人の認印
    ※後日、住所変更後の車検証の写しの提出が必要になります。

注意事項

  1. 入居者又は同居者に住宅使用料(家賃)、駐車場使用料、共用部分使用料に滞納がある人は、発行することが出来ない場合があります。
  2. 市営住宅の駐車場を使用できる人は、「太田市営住宅条例第54条」に定められ、市営住宅の入居者又は同居者であり、自ら使用するために駐車場を必要としていること等の決まりがあります。
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