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自転車を安全に利用するために
県内における自転車事故が増加しています。
自転車も車両です。
自転車の交通ルールを守り、安全に利用しましょう。
令和6年11月1日道路交通法の改正
自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。
改正前 | 改正後 |
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罰則なし | 違反者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金 | |
酒類の提供者、同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
改正前 | 改正後 |
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5万円以下の罰金 | 違反者は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金 |
交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
警察庁「交通安全啓発ポスター・リーフレット」 [PDFファイル/474KB]
自転車マナーアップ
毎月15日は自転車マナーアップデーです。「自転車安全利用五則」を守り安全運転を心がけましょう。
自転車安全利用五則
- 自転車は、車道が原則、歩道が例外
- 車道は左側を通行
- 歩道は、歩行者優先で、車道寄りを徐行
- 二人乗り・並進の禁止、夜間は必ずライトを点灯するなどの安全ルールを守る
- 自らの命を守るため、ヘルメットを着用する
自転車マナーアップ運動(群馬県ホームページ)<外部リンク>
自転車保険の加入義務化
自転車による事故を起こした際に、自分が怪我をするだけでなく、相手の物を壊したり怪我をさせてしまうことがあります。
自分が加害者となってしまった場合に、高額な損害賠償を求められるケースが増えています。
群馬県交通安全条例が改正され、令和3年4月1日から自転車保険への加入が義務化されました。
- 自転車を利用するときは、自転車保険に加入しなければなりません。
- 未成年者が利用する場合は、保護者が保険に加入しなければなりません。
自転車用ヘルメットの着用努力義務化
自転車による事故の致命傷は、約6割が頭部損傷によるものです。ヘルメットの着用が死亡事故、重傷事故を防ぐことは明らかです。自転車に乗車する時は、ヘルメットを着用するように努力しましょう。
・令和3年4月1日から自転車運転者及び同乗者(幼児用乗車装置に同乗させる場合)に、群馬県交通安全条例を一部改正し、自転車乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されました。
・道路交通法の改正に準拠し、令和5年4月1日から、自転車運転者及びすべての同乗者(すべての同乗方法)のヘルメット着用が努力義務化されました。
群馬県交通安全条例の一部改正について(群馬県ホームページ)<外部リンク>
群馬県が認定した自転車保険
自転車保険に加入していなかったり、高額賠償に対応できる保険に変更したいと考えた場合は、
群馬県が認定した自転車保険を紹介していますので、参考にしてください。
自転車保険に加入しましょう!(群馬県ホームページ)<外部リンク>