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国民健康保険-はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧師の皆様、施術所を開設する皆様へ(受領委任制度)

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002491 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

受領委任制度のご案内

はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が平成31年1月1日から開始されました。

太田市においても、受領委任制度の取扱いを同日に開始しております。受領委任の取扱いを希望される施術所は、地方厚生局へ申請書類を提出くださるようお願い致します。制度の詳細や参加申請につきましては、厚生労働省のホームページをご確認頂くか、地方厚生局にお問い合わせください。

はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出(関東信越厚生局ホームページ)<外部リンク>

太田市での受領委任制度の取扱いについて

受領委任制度に参加している施術所の場合

  • 書類の提出先は変更ありません。
  • 提出に必要な書類
    1.療養費支給申請書 2.往療料内訳表(往療料を請求する場合) 3.総括票(I)と(II) 4.請求書
    1〜3は厚生労働省のHPよりダウンロードしてください。4の請求書は任意の形式で構いませんが、参考に太田市の様式を掲載致します。請求書様式[Excelファイル/17KB]

受領委任制度に参加しない施術所の場合

  • 被保険者からの償還払対応となります。
  • 償還払に必要な書類等はお問い合わせください。
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