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国民健康保険-交通事故などでケガをしたら必ず届出を!(第三者行為)
お手続きが必要なとき
- 交通事故や転倒事故等でケガや病気をし、治療を受けるときは、負傷原因の報告をしてください。
- そのケガや病気について加害者がいるとき(加害者が不明の場合も含む)以上のときは、第三者行為に関する手続きを必ず行ってください。
加害者のいるケガや病気とは?
交通事故、他人のペットなどによるケガ、不当な暴力や傷害行為によるケガ、スキーやスノーボードなどの接触事故、飲食店などでの食中毒などがあります。
こうした原因(第三者行為)によるケガや病気の治療費は加害者が負担するものですが、第三者行為に関する手続きをした場合は、一時的に国保が立て替え払いをし、後から加害者に請求することになります。
第三者行為による事故にあってしまったら
- 国保の窓口に速やかに連絡しましょう。
- 小さな事故でも警察に連絡しましょう。
- 相手(加害者)の住所・氏名・電話番号などの身元を確認しましょう。
- 交通事故では、相手(加害者)の運転免許証・車検証・自賠責保険の証明書などを確認しましょう。
- 医師の診察を受ける際は、第三者行為によるケガであることを伝えましょう。
示談の前に必ず国保へ届出を!
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国保で医療を受けられなくなることがありますのでご注意ください。
示談をする場合は、事前に国保の窓口に連絡をし、示談成立の場合は、すみやかに示談書の写しを提出してください。また、治療が完了・中断した時は必ずご連絡ください。
※国保以外の保険に加入している方は、加入している健康保険組合への届出となります。
お手続きできる窓口
本庁舎
国民健康保険課(1階16番窓口)
お手続きに必要なもの
- 窓口に行く人の本人確認書類(免許証等) ※必須
- 負傷した人の保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)
- 負傷(傷病)原因報告書
(負傷(傷病)原因報告書) [Wordファイル/30KB] - (加害者がいるとき)第三者行為傷病届
(第三者行為傷病届[PDFファイル/85KB]) - 事故発生状況報告書
(事故発生状況報告書) [Excelファイル/38KB] - (加害者がいるとき)同意書(念書)
(同意書(念書)[Excelファイル/13KB]) - (交通事故のとき)交通事故証明書
- (人身事故の交通事故で交通事故証明書が入手できないとき)人身事故証明書入手不能理由書
人身事故証明書入手不能理由書[Wordファイル/18KB]) - (必要なとき)委任状
委任状が必要なとき
- 負傷した本人又は同じ世帯の人が窓口に行くとき…委任状は必要ありません
- 上記以外の人が窓口に行くとき…委任状が必要です
(委任状[Wordファイル/12KB]、
委任状[PDFファイル/35KB]、
記入例[PDFファイル/95KB])
お手続きの後は
国保での取扱が適当と認められる傷病であれば、国民健康保険診療取扱決定通知書が交付されます。治療を受ける際に必要になりますので、マイナ保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)と併せて医療機関にお持ちください。
その後、示談成立の場合は、すみやかに示談書の写しを提出してください。また、治療が完了・中断した時は必ずご連絡ください。