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国民健康保険-出産育児一時金

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002506 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

令和5年4月1日から、国保に加入している人が出産したとき(妊娠84日以上の死産、流産を含む)、出産育児一時金50万円又は48万8千円が支給されます(50万円については、下記の支給条件を満たしている必要があります)。
ただし、社会保険に本人が1年以上加入していて、社会保険の資格が無くなって半年以内の出産については、加入していた社会保険から支給になりますので、ご注意ください。

<50万円の支給条件>
50万円の支給対象は、実際の出産が令和5年4月1日以降で、財団法人日本医療機能評価機構が運営する「産科医療保障制度」に加入している医療機関等で、在胎22週に達した日以後に出産(死産を含む)されたことが認められた場合に限ります。
この制度対象外の医療機関で分娩した場合か、在胎22週未満の出産(流産、人工妊娠中絶を含む)の場合は、支給額が48万8千円になりますので、あらかじめご了承ください。

詳しい内容につきましては、厚生労働省のホームページ「産科医療保障制度」<外部リンク>に紹介されていますので、同省のホームページをご覧ください。

出産育児一時金直接支払制度

平成21年10月1日からの出産については、保険者が出産育児一時金を医療機関に直接支払うことによって、出産した方は医療機関に出産育児一時金支給額との差額を支払う制度に変わりました。
出産費用が出産育児一時金支給額を下回った場合は、差額を市から支給します。
また、直接支払制度を利用しない方は、医療機関に全額出産費用を支払い、市へ出産育児一時金支給申請をしてください。

制度の詳しい内容につきましては、厚生労働省のホームページ「平成21年10月1日より実施される出産育児一時金の見直しについて<外部リンク>」に紹介されていますので、同省のホームページをご覧ください。

出産育児一時金支給(差額)申請について
申請場所 国民健康保険課

必要なもの

<日本国内で出産したとき>
保険証、個人番号(通知)カード、印鑑、直接支払制度合意文書、出産費用明細書または領収書、世帯主名義の通帳
(ただし、直接支払制度利用で出産費用が50万円以上の場合は出産育児一時金の申請は不要です)

<海外で出産したとき>
保険証、出産した方のパスポート、個人番号(通知)カード、印鑑、出生証明書の原本(日本語の翻訳が必要)、出産費用を支払った領収書(領収明細書)の原本(日本語の翻訳が必要)、世帯主名義の通帳、母子手帳(日本で発行したもの)

※海外出産の場合、審査に時間がかかります

海外出産案内チラシ(pdfファイル)

出産育児一時金受領委任払制度

被保険者(世帯主)が出産育児一時金の受領の権限を医療機関等に委任した場合、市が医療機関に直接出産育児一時金を支払い、出産費用に活用されるようにする制度です。この制度は希望した場合にのみ適用になりますので、詳しくは国民健康保険課にお問い合わせください。
申請時期は、母子手帳の交付後から、申請を受け付けています。出産前に手続きを完了していることが委任払い適用条件になりますので、利用を希望される方は、時間にゆとりを持って申請してください。

※直接支払制度が開始されましたが、直接支払制度を実施していない医療機関で出産予定の方は委任払制度が利用できます。

出産育児一時金委任払制度利用方法

出産育児一時金委任払制度の利用手続きは、次のとおりです。申請は、母子手帳の交付を受けてからになります。

  1. 委任払適用申請書の請求
    市役所 国民健康保険課窓口で委任払適用申請書の交付(出産育児一時金支給申請書と委任状も添付します)を受けてください。
  2. 医療機関の同意
    委任払適用申請書に必要事項を記入し、医療機関の同意を受けてください。
  3. 委任払適用申請書の提出
    申請書に必要事項と医療機関の同意を受けて、委任払適用申請に出産育児一時金支給申請書および委任状を添えて国民健康保険課に提出してください。
  4. 委任払適用決定
    委任払適用申請書の内容を確認し、後日決定通知を本人および医療機関に通知します。
    (委任払が認められない場合は、不承認決定通知をお送りします。)
  5. 請求書の提出
    出産後に、医療機関の請求書を市役所 国民健康保険課に提出してください。
  6. 医療機関への支払い
    出産育児一時金支給申請書に基づいて請求金額を医療機関へ支払います。
    (出産費用が出産育児一時支給額を下回った場合は、差額を請求者(世帯主)に支払います)

以上の内容で、出産育児一時金の手続きが完了になります。
利用される方は、出産後の請求書を提出していただくことで、委任払いの手続きが完結になります。請求書を提出していただきませんと、医療機関への支払いが出来ませんので、お忘れにならないよう、ご注意ください。

利用に当たっての注意事項

以下の場合は、申請が出来ないか決定後でも取り消しになる場合がありますので、ご注意ください。

  1. 申請が出来ない主なケース
    • 申請時に、太田市の国民健康保険に加入していない場合。
    • 国保加入者でも、社会保険に本人が1年以上加入していて、社会保険喪失後半年以内の出産の場合。
  2. 決定取り消しになる主なケース
    • 申請後出産前に、社会保険等に加入し太田市の国民健康保険資格を喪失した場合。
    • 申請後出産前に、太田市から市外へ転出した場合。
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