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国民健康保険-所得区分、自己負担限度額、自己負担割合

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002507 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

所得は、国民健康保険税の所得割の他、自己負担限度額や、70歳以上の人の自己負担割合の決定にも用いられます。

前年の1月から12月までの期間の所得がどの所得区分に属するかによって、本年の8月から翌年の7月までの期間の自己負担限度額や自己負担割合が決定します。

69歳以下の人の所得区分

69歳以下の人の所得区分は、その世帯の世帯主と国保加入者の全員が市町村民税非課税の場合は「オ」、そうでない場合は基礎控除後の所得に応じて「ア」〜「エ」のいずれかになります。

69歳以下の人の所得区分
区分

基礎控除後の所得

自己負担限度額

年4回目以降の自己負担限度額

901万円超の世帯 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円超901万円以下の世帯 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
210万円超600万円以下の世帯 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下の世帯 57,600円 44,400円
市町村民税非課税の世帯 35,400円 24,600円

高額療養費に算入される医療費

69歳以下の人の場合、高額療養費の支給対象として算入される医療費には次のような制限があります。

  1. 世帯にいる69歳以下の国保加入者全員が1か月間に支払った一部負担金をすべて集める
  2. 1を受診者ごと、医療機関ごとに分け、さらに入院と外来、医科と歯科で分ける
  3. 病院で処方を受けた処方箋について薬局で調剤を受けた場合は、その病院と薬局の一部負担金を足し合わせる
  4. 3までを行ったもののうち、一部負担金が21,000円以上になっているものを残し、他を取り除く
  5. 4で残った一部負担金を足し上げ、世帯の自己負担限度額を超えた分が高額療養費の支給対象となる

高額療養費の多数回該当

年間(8月から翌年7月まで)に高額療養費の該当が4回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額が下がります。これにより高額療養費の支給額が大きくなります。

70歳以上74歳以下の人の所得区分

70歳以上74歳以下の人は、次に示す所得区分のいずれかに該当します。

70歳以上74歳以下の人の所得区分
区分

外来の限度額(個人単位)

世帯の限度額(外来+入院)

年4回目以降の世帯の限度額(外来+入院)

自己負担割合 限度額適用認定証
現役並みIII 右に同じ 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円 3割 高齢受給者証で足るため不要
現役並みII 右に同じ 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円 3割  
現役並みI 右に同じ 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円 3割  
一般

18,000円

(年間限度額144,000円)

57,600円 44,400円 2割 高齢受給者証で足るため不要
低所得者II 8,000円 24,600円 24,600円 2割  
低所得者I 8,000円 15,000円 15,000円 2割  

個人の外来の限度額

70歳以上74歳以下の人には、世帯の限度額とは別に個人の外来の限度額が定められているため、1か月中に1人が外来で支払った一部負担金がこの金額を超えると、高額療養費の支給対象になる場合があります。

高額療養費の多数回該当

所得区分が「一般」又は「現役並み」の70歳以上74歳以下の人について、年間(8月から翌年7月まで)に高額療養費の該当が4回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額が下がります。これにより高額療養費の支給額が大きくなります。

70歳以上74歳以下の人の限度額適用認定証

所得区分が「一般」又は「現役並みIII」の人は、高齢受給者証のみで限度額の確認ができるため、限度額適用認定証は必要ありません。その他の人は、限度額の適用を受けるためには限度額適用認定証の交付を受ける必要があります。

ご自身の世帯がどの所得区分にあたるかについては、お問い合わせください。

入院時の食費の減額

市町村民税非課税世帯の国保加入者には、申請により、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。入院にあたり限度額適用・標準負担額減額認定証を病院に提示することで、入院時の食事療養費の標準負担額が次の通り減額されます。

入院時食事療養費の1食当たり標準負担額
所得区分 食費
一般世帯(下記以外の人) 460円
非課税世帯(オ、低所得者II) 過去12か月の入院日数90日以下 210円
過去12か月の入院日数90日超 160円

非課税世帯(低所得者I)

100円

65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費・居住費

65歳以上74歳の国保加入者が療養病床に入院するときは、食費の他、居住費の標準負担額が自己負担となります。市町村民税非課税世帯の場合、限度額適用・標準負担額減額認定証を病院に提示することで、入院時の食事療養費の標準負担額が次の通り減額されます。

療養病床での食費・居住費の標準負担額
所得区分 食費(1食当たり) 居住費(1日当たり)
  医療の必要性の低い人 医療の必要性の高い人 370円(指定難病患者は0円)
一般世帯(下記以外) 460円(医療機関によっては420円。指定難病患者は260円)
非課税世帯(オ・低所得者II) 210円 210円(過去12か月の入院日数90日超の場合160円)
非課税世帯(低所得者I)※ 130円 100円

※老齢福祉年金受給者は食費1食100円、居住費1日0円となります。