本文
国民健康保険-新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金
国民健康保険の加入者で給与の支払いを受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合等において、療養のため労務に服することができなかったときは、傷病手当金を支給します。
1 対象者
国民健康保険の加入者で給与の支払いを受けている方のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなかった方
※フローチャートで該当になるか確認できます。(一部外国語版もあります)
日本語[PDFファイル/64KB]、英語(English)[PDFファイル/282KB]、ポルトガル語(Português)[PDFファイル/222KB]、スペイン語(Español)[PDFファイル/372KB]、中国語(中文)[PDFファイル/80KB]
2 支給対象となる日数
- 療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
- 入院が継続する場合等は社会保険と同様、最長1年6月まで
3 適用期間
支給を始める日が、令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属する場合に適用します。
なお、労務不能であった日ごとにその翌日から2年を経過したときは時効により申請できなくなりますので、ご注意ください。
4 支給額
- (直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×(支給対象となる日数)
- 支給額には上限があります。
- 給与の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しません。ただし、その受けることができる給与の額が、規定により算定された傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給します。
5 申請期限
支給対象となる日ごとに、その翌日から起算して2年以内。
6 申請方法
支給要件に該当する場合は、必ず事前にお電話でお問い合わせください。その後の申請手続きは郵送での受付となります。