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国民健康保険-葬祭費

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002512 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

お手続きが必要なとき

  • 国民健康保険の被保険者(74歳以下)が亡くなり、葬儀を行ったとき

以上のときは、葬祭費支給申請をしてください。

※葬儀を行わない直葬の場合は、葬祭費は支給されません。

※社会保険離脱後3か月以内に亡くなった場合は、社会保険から埋葬料が支給されるため、国民健康保険からは支給されません(亡くなった人が社会保険等の被保険者本人であった場合に限る。)

お手続きできる窓口

本庁舎

  国民健康保険課(1階16番窓口)

郵送

  可

お手続きに必要なもの

  • 窓口に行く人の本人確認書類(免許証等) ※必須
  • マイナンバーカード又は通知カードその他のマイナンバーが記載されたもの(葬儀を行った人(喪主)の分)
  • 認印 ※必須
  • 葬儀の領収書の写し又は会葬礼状の原本 ※必須
  • 葬儀を行った人(喪主)名義の口座が記載されたもの(預金通帳又はその控え)※必須

郵送でのお手続き

以上のものを、死亡届出の際にお渡しする返信用封筒に入れてポストにご投函ください。

宛先…〒373-8718 群馬県太田市浜町2番35号 太田市役所 健康医療部 国民健康保険課 宛

お手続きの後は

葬儀を行った人の口座に、葬祭費として5万円が振り込まれます。葬祭費の振込完了までには通常1から1か月半を要します。

その他

亡くなった人の保険証等

亡くなった人の国民健康保険の保険証・高齢受給者証・限度額認定証等は、国民健康保険課・行政センター・藪塚本町サービス係・サービスセンターのいずれかの窓口にご返却ください。

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