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国民健康保険-特定疾病療養受療証(特定の病気で長期間の治療を受けた時)
お手続きが必要なとき
- 血友病・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症・人工透析が必要な慢性腎不全のいずれかで、高額な治療を長期間継続して行う必要があるとき
以上のときは、特定疾病療養受療証交付申請をしてください。
お手続きできる窓口
本庁舎
国民健康保険課(1階16番窓口)
行政センター等
尾島・木崎・生品・綿打行政センター、藪塚本町サービス係
お手続きに必要なもの
- 窓口に行く人の本人確認書類(免許証等) ※必須
- マイナンバーカード又は通知カードその他のマイナンバーが記載されたもの(○医療費が高額になる本人と○世帯主の分)
- 認印
- 医療費が高額になる本人の保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)
- 特定疾病療養受療証交付申請書(特定疾病療養受療証交付申請書[PDFファイル/101KB])に医師が記入したもの ※必須
- (必要なとき)委任状
委任状が必要なとき
- 医療費が高額になる本人又は同じ世帯の人が窓口に行くとき…委任状は必要ありません
- 上記以外の人が窓口に行くとき…委任状が必要です(委任状[Wordファイル/12KB]、委任状[PDFファイル/35KB]、記入例[PDFファイル/95KB])
お手続きの後は
原則として、その日のうちに特定疾病療養受療者証が発行されます。
交付を受けた月の1日に診療を受けた分から適用されます。特定疾病療養受療証を提示することで、1か所の医療機関で1か月に支払う一部負担金の限度額が次の金額となります。
- 70歳未満の上位所得者で人工透析が必要な慢性腎不全の人…20,000円
- 上記以外…10,000円