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国民健康保険-療養費
医療費をいったん全額支払った場合、申請により、内容を審査し、認められると自己負担分を除いた額が支給されます。
こんなとき | 申請に必要なもの |
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やむを得ない理由で、健康保険を使わずに治療を受けた時 | 保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)、個人番号(通知)カード、印鑑、領収書、世帯主名義の通帳、診療内容の明細 |
医師が必要と認めた治療用装具代 | 保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)、個人番号(通知)カード、印鑑、領収書、世帯主名義の通帳、医師の意見書 ※靴型装具の申請には装具の写真が必要です。 |
海外で治療を受けた時(※1) | 保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)、個人番号(通知)カード、印鑑、領収書(日本語の翻訳が必要)、世帯主名義の通帳、(※2)診療内容明細書(日本語の翻訳が必要)、パスポート |
(※1)治療目的で海外へ渡航し、医療機関で診療を受けた場合は支給対象にはなりません。
また、海外渡航期間中に国民健康保険の資格がない場合も支給対象にはなりません。
(※2)診療内容明細書などの書類は申請窓口で配布しておりますので、事前にお受け取りください。
- 海外療養費の審査には時間がかかります。また、審査の結果支給できない場合もありますので、ご了承ください。
申請場所 | 国民健康保険課 |
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