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セーフティネット保証5号認定の申請受付
対象中小企業者
- 法人の場合(本店登記または営業拠点が太田市であること)
- 個人の場合(営業実態がある場所が太田市であること)
受付、認定書発行
受付場所
産業政策課経営支援係(市役所5階)
〒373-8718 群馬県太田市浜町2番35号
Tel:0276-47-1846(ダイヤルイン)
Fax:0276-47-1881
受付時間
午前8時30分から12時まで
午後1時から午後4時まで(土日祝日は除く)
認定書発行
受付日の翌々日午前11時以降(土日祝日は除く)となります。
(※午後4時以降は翌日受付扱いになります。)
認定書の使用
- 認定書は原本の写し(コピー)を使用することができます。
- 本認定は、融資を確約するものではありません。別途、金融機関および信用保証協会の審査があります。
指定業種および日本標準産業分類(指定業種であることを必ず確認してください。)
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための処置です。
- 業種の確認はこちらをご覧ください。 分類検索<外部リンク>
認定基準
5号(イ)
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者。
5号(ロ)
- 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
5号(ハ)
- 指定業種に属する事業を行っており、為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受け、最近3か月間の売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少している等の影響を受けている中小企業者。
必要書類
- 申請書2部、添付書類1部(添付書類は申請書ファイル内にあります)
- 最近3か月の売上高等が分かる書類(試算表、売上台帳など)
- 前年同期の売上高等が分かる書類(試算表、売上台帳、法人概況表など)
- 法 人:履歴事項全部証明書の写し(発行から3か月以内のもの) 個人事業主:白色申告の方は収支内訳書、青色申告の方は所得税青色決算書(直近の確定申告に添付したものの写し)
- 代理人選任届(委任状)[PDFファイル/59KB] 代理人は窓口に直接お越しになる方の個人名、連絡先はその方が日中連絡がとれる連絡先を記入
注意事項
- 「最近3か月間」とは申請月(市役所窓口で受付した日)の前月または前々月を基準に遡った3か月間です。
- 申請書と添付書類は両面で印刷しないでください
セーフティネット保証認定申請書(通常要件)
- セーフティネット保証5号認定申請書(イ)−(1) [PDFファイル/47KB]
(指定業種に属する事業のみを営んでいる場合) - セーフティネット保証5号認定申請書(イ)−(2) [PDFファイル/50KB]
(指定業種と非指定業種を営んでいる場合)
セーフティネット保証認定申請書(創業者要件)
- セーフティネット保証5号認定申請書(イ)−(3) [PDFファイル/50KB]
(指定業種に属する事業のみを営んでいる場合) - セーフティネット保証5号認定申請書(イ)−(4) [PDFファイル/51KB]
(指定業種と非指定業種を営んでいる場合)
※本様式は、業歴1年3か月未満の事業者が使用することができます。
セーフティネット保証認定申請書(原油高要件)
- セーフティネット保証5号認定申請書(ロ)−(1) [PDFファイル/54KB]
(指定業種に属する事業のみを営んでいる場合) - セーフティネット保証5号認定申請書(ロ)−(2) [PDFファイル/55KB]
(指定業種と非指定業種を営んでいる場合)
セーフティネット保証認定申請書(利益率要件)
- セーフティネット保証5号認定申請書(ハ)−(1) [PDFファイル/49KB]
(指定業種に属する事業のみを営んでいる場合) - セーフティネット保証5号認定申請書(ハ)−(2) [PDFファイル/51KB]
(指定業種と非指定業種を営んでいる場合)
※本様式を使用する際は、勘定科目を詳細に記載した試算表等が必要です。
※(ハ)-(2)を使用する際は、業種ごとの勘定科目を詳細に記載した試算表等が必要です。