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計量(「はかり」の定期検査)
計量法第19条の規定により、取引又は証明に使用するはかり・分銅およびおもり(以下、「はかり」という)は、2年に1回の定期検査の受検が義務づけられています。
定期検査の対象となる「はかり」
- 商店、工場で業務用に使用する「はかり」
- 学校、保育園、幼稚園、保健所などで体重測定に使用する「はかり」
- 病院・薬局・診療所などで調剤に使用する「はかり」
- 農協などで園芸農産物の出荷に使用する「はかり」
- 農家などが園芸農産物の庭先取引や、観光農園などで目方による取引に使用する「はかり」
- そのほか、取引や証明に使用する「はかり」
「はかり」の定期検査
太田市が行う定期検査は、実施区域を「奇数年度」と「偶数年度」に分け、指定定期検査機関(一社)群馬県計量協会への委託により実施しています。
検査区域
- 奇数年度の実施区域
太田地区、九合地区、沢野地区、韮川地区、休泊地区 - 偶数年度の実施区域
毛里田地区、強戸地区、鳥之郷地区、宝泉地区、尾島地域、新田地域、藪塚本町地域
定期検査の日程・会場
- 令和5年度(奇数年度)は、次の日程で実施します。お近くの会場に直接「はかり」を持参してください。
期日 | 時間 | 会場 |
---|---|---|
令和5年7月18日(火曜日) | 午前10時〜午後3時 | 韮川行政センター |
令和5年7月19日(水曜日) | 午前10時〜午後3時 | 休泊行政センター |
令和5年7月21日(金曜日) | 午前10時〜午後3時 | 太田行政センター |
令和5年7月24日(月曜日) | 午前10時〜午後3時 | 沢野行政センター |
令和5年7月26日(水曜日) | 午前10時〜午後3時 | 九合行政センター |
令和5年7月27日(木曜日) | 午前10時〜午後3時 | 九合行政センター |
※期間中は、どの会場でも受検できます。
※「はかり」と一緒に分銅・おもり(付属しているもの)も持参してください。
※電気式の「はかり」は、電池・電源アダプタを持参してください。
※未受検者は、計量法173条により罰せられることがありますのでご注意ください。
検査には手数料がかかります
取引・証明に使用できるはかり
取引・証明に使用する「はかり」は、正しい値を示すことができるかどうかを国や都道府県が検査したものを使います。この検査を「検定」といい、検定に合格した「はかり」には「検定証印」が付されます。また、検定のほかに、指定製造時業者が製造し自ら検査した「はかり」には「基準適合証印」が付されます。
※取引や証明に使用できる「はかり」は、「検定証印」または「基準適合証印」の付されてものを使用しなければなりません。
検定証印
基準適合証印